自転車で交差点をショートカット右折したら…複数のルール違反を犯しているかも?
知っておきたい自転車のルール
自転車への青切符(交通反則通告制度)導入により、これまで「知らなかった」、「ついやってしまった」で済まされがちだった交差点右折時の違反についても、明確に反則金の対象となりました。
今回は「自転車の交通安全教育ガイドライン」でも小学生から知っておくべきルールとして紹介されている、正しい右折の方法「二段階右折」について解説します。
原付だけじゃない! 自転車も二段階右折と規定
自転車は軽車両に分類されるため、交差点を右折する際は、信号の有無や車線の数にかかわらず、「二段階右折」をしなければいけません。しかし、運転免許を取ったことがなければ、なじみがない人も多いはず。「二段階右折」とはどのような通行方法なのでしょうか?
二段階右折の方法
正しい二段階右折の方法(緑色)と、禁止されているショートカット右折(赤色)
道路の左側端に寄って直進し、交差点を渡り切った地点で右側に方向転換し、前方(右方面)の信号が青になってから進みます。車道走行中に信号待ちする際は、停止線の直前で止まりましょう。
違反となる右折方法は?
1. 小回り右折(ショートカット)
交差点の中央に寄って右折したり、片側2車線以上ある道路の右側車線(右折レーン等)に入って右折すると「交差点右左折方法違反」にあたります(反則金3,000円)。
2. 信号無視
二段階右折時に、進行方向の信号が赤であるにもかかわらず横断した場合にも適用されます 。信号種別によってどの信号の指示に従うか異なるケースもあるため、以下の解説も参考にしてください。信号無視(赤色等)の反則金は6,000円です。
3. 不適切な進路変更
右折するために急に車道を横断(斜行)する行為は、後続車の急停止や急な進路変更につながるおそれがあります。信号無視のケースも含め、直進車の進路を妨害した場合は「交差点優先車妨害」(反則金5,000円)となる可能性もあります。
自転車が従う信号はどれ? 走行シーンや信号機別に解説!
車道を走行しているとき
・歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がない場合
車両用信号機に従って通行します。赤色の場合は停止線の直前で止まりましょう。
・歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合
歩行者・自転車用信号機に従って通行します。横断歩道側に自転車横断帯があるときは、自転車横断帯を通行します。
・歩車分離式信号機のある交差点(歩行者専用現示方式)
車両用と歩行者用で表示される信号の色が異なるのに加え、通行区分によって従うべき信号が異なるため、他の信号よりも混乱しがちです。車道通行時は、車両用信号に従いましょう。
歩道を走行しているとき
・歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がない場合
歩行者用信号機に従い、赤信号の際は歩道上で停止します。
・歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合
歩行者・自転車用信号機に従います。横断歩道に自転車横断帯があるときは、自転車横断帯を通行します。
意外と複雑な自転車の右折方法ですが、「二段階右折が基本」ということと、守るべき信号を把握しておくことで間違いは防げるはず。
もし、道路をどうやって渡るか、どの信号を守るかわからない場合は、自転車を「押して歩く」のも一つの方法です。押し歩き時は歩行者扱いとなるため、歩いている時と同じように歩行者用信号を守り、横断歩道を渡ればいいからです。
知っておきたい自転車のルール

遠藤まさ子
えんどう・まさこ 自転車業界新聞、スポーツサイクル誌の編集などを経てフリーランスに。2015年より自転車の安全利用促進委員会メンバーとして、知っておきたい自転車の選び方から購入後のメンテナンス、正しいルール・マナーなどの情報を発信。全国の教職員、児童生徒、保護者などを対象に自転車通学セミナーも開催し、これまで延べ1万人以上が受講している。
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