自転車の青切符、事故リスクの高い「ながらスマホ」は違反の対象に!
知っておきたい自転車の交通ルール
ニュースなどでも話題になっているように、2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」が適用されます。正式には交通反則通告制度と呼び、自動車の交通違反ではおなじみの違反処理方法で、自転車の場合は16歳以上が対象となります(16歳未満でも指導警告があります)。どのような乗り方をしてしまうと、青切符の対象となるおそれがあるのか解説します。
若い人こそ気を付けたい「ながらスマホ」
まずご紹介したいルール違反は「ながらスマホ」。通知が来たから、ライブ映像を見ながら移動したいから……。気軽な気持ちでやってしまうのかもしれませんが、スマホや携帯電話の画面に視線を集中させることで、周囲の状況が見えなくなってしまいます。車や歩行者が迫っていても気づかず、交通事故につながりかねません。
実は、ながらスマホは若い人ほどやりがち。これを起因とする事故で死傷した自転車運転者のうち、半数以上が19歳以下ということがわかっています。「いざとなっても避けられるだろう」という考えは大きな過ちです。
ながらスマホは、すでに法律違反!
自転車を運転しながら携帯電話・スマホを手に持って通話したり、ホルダーなどで自転車に取り付けたりした状態で画面を注視するのは、すでに道路交通法で禁じられている行為。青切符の導入をきっかけに法制化されたわけではないのでご注意を。
また、この違反を含め、3年以内に2回以上検挙された場合や交通事故を起こしてしまうと、「自転車運転者講習」の受講が命じられるのは、青切符導入後も同様です。
ちなみに注視に関する明確な秒数規定はなく、警察官が危険と判断すれば取り締まられる可能性があります。でも、時速20kmで走行しているなら、3秒で15m以上も進んでしまうということ。そう考えると、これだけの距離を周囲が見えない状態で走るのは、いかにリスクが高いかおわかりになるのではないでしょうか。
違反の中で、最も高額な反則金。前科がつく可能性も
なお、青切符を切られる可能性があるのは、携帯電話やスマホを手に持って通話や画面を注視した場合。「携帯電話使用等(保持)」として、自転車の反則金では最も高い1万2000円の反則金が定められています。
また、手に持っているか、自転車に取り付けているかを問わず、携帯やスマホを使うことで実際に事故を起こすなど交通の危険を生じさせたた場合は「携帯電話使用等(交通の危険)」として、青切符ではなく刑事手続きとなってしまいます。反則金を支払えばおしまいではなく、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科され、前科が付く可能性があるのです。
自転車は単に生活用品ではなく、乗り物のひとつ。年齢を問わず、ドライバーとしての自覚を持ちながら「事故を起こさないように乗る」習慣をつけたいですね。
知っておきたい自転車のルール

遠藤まさ子
えんどう・まさこ 自転車業界新聞、スポーツサイクル誌の編集などを経てフリーランスに。2015年より自転車の安全利用促進委員会メンバーとして、知っておきたい自転車の選び方から購入後のメンテナンス、正しいルール・マナーなどの情報を発信。全国の教職員、児童生徒、保護者などを対象に自転車通学セミナーも開催し、これまで延べ1万人以上が受講している。
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