自転車は車道が原則! 歩行者感覚で歩道を走ると青切符の可能性大!
知っておきたい自転車のルール
クルマが多く行き交う車道は怖いから歩道を走ろう……。誰もがよく経験していることとは思いますが、一歩間違えれば青切符対象の危険運転につながりかねません。今回は「自転車で歩道を通行する際に注意したいこと」について解説します。
自転車で歩道は「特例で通行してもいい」場所。歩行者感覚で走るのはダメ!
自転車は車道左側を走るのが原則。そのこと自体はだいぶ浸透してきましたが、知ってはいても行動にまではなかなか至らない人も多いのでは……? 地域を問わず、歩道を爆走する自転車はまだまだ多く見かけます。
普通自転車(タンデム車や「駆動補助機付自転車」基準を満たさない電動自転車は通行不可)が歩道を通行できるのは、以下の条件のいずれかを満たしたときです。
・運転者が13歳未満か70歳以上、もしくは身体障がいのある人
・工事などで車道左側の通行が難しい、車道の幅が狭い、クルマの通行量が著しく激しいなどの危険があるとき
・道路標識や標示で自転車通行可とされているとき
普通自転車歩道通行可を示す道路標識の例
普通自転車歩道通行可を示す道路標示の例
ですので、「交通量が激しいから歩道を通る」のは間違いではないのです。とはいえ、車道と同じような感覚で“走ってしまう”のはNG。歩道では必ず徐行、すなわちすぐに停止できる速度でなければいけません。これは子供やシニア世代であっても同様です。また、車道寄りを通行することも定められています。
歩行者に危険を及ぼすのはもちろん、進路を妨害するのもご法度
徐行のほかに気を付けたいのは、歩道では歩行者優先という大前提。歩行者にぶつかりそうになるといった危険を及ぼすのはもちろん、歩行者が自転車を避けて進路変更をしたり、立ち止まらせてしまったりするのもいけません。
つまり、以下のような歩道での“自転車あるある”は取り締まりを受ける可能性があります。
・歩行者が驚いて立ち止まるほどのスピードで運転した
・フラフラと蛇行運転をしていたため、歩行者が進路を変えた
・スマホを操作しながら運転して、歩行者の進路を妨害した
なお、もしも歩道上で歩行者と衝突するなどの事故を起こした場合、基本的には100%自転車側の過失となります。また、起因となる違反は軽微でも、それがもとで実際に交通事故となったときは、青切符ではなく刑事手続(赤切符)として検挙されます。
一例として、ハンドルから両手を離して運転していたのでブレーキをかけられず、歩行者と衝突したという場合がそれにあたります。
歩道は歩行者優先。この原則を忘れずに、自転車もドライバー意識で運転、通行するようにしましょう。

遠藤まさ子
えんどう・まさこ 自転車業界新聞、スポーツサイクル誌の編集などを経てフリーランスに。2015年より自転車の安全利用促進委員会メンバーとして、知っておきたい自転車の選び方から購入後のメンテナンス、正しいルール・マナーなどの情報を発信。全国の教職員、児童生徒、保護者などを対象に自転車通学セミナーも開催し、これまで延べ1万人以上が受講している。
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