警報器が鳴っている踏切に自転車で入ると、青切符の可能性大!
知っておきたい自転車のルール
自転車への青切符(交通反則通告制度)導入にあたり、あらためて気を付けたい自転車の乗り方について解説する本特集。今回取り上げるのは、「遮断踏切立入り」についてです。
人命に直結し、公共交通にも影響を与える「遮断踏切立入り」
カンカンカンカン……。警報器の音とともに下り始める遮断棒。電車が近づいている証拠ですよね。
電車が近づいているにもかかわらず踏切内に立ち入れば、自分の命が危ないだけでなく、電車が急停車することで乗客がケガを負ったり、ダイヤが乱れたりすることも考えられます。
「自分が無事ならいいや」ではなく、周囲に大きな迷惑をかける行為であることを再確認しましょう。
意外と多い「遮断踏切立入り」の検挙数は、年間3,000件以上
「遮断踏切立入り」は重大事故につながるおそれが高いことから、青切符が切られる可能性が高い反則行為のひとつ。切符を切られた場合の反則金は、7,000円とされています。
実は以前から自転車運転者講習(※)の対象となっている危険運転のひとつで、現状の取り締まり件数も少なくありません。令和2年(2020年)の6,005件を最高に、この10年増減を繰り返しながら相当数の人が「遮断踏切立入り」で検挙されています。令和6年(2024年)も3,220件が検挙されており、信号無視や一時不停止に次ぐ検挙件数なのです。
- ※自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った、または交通事故を起こして送致された者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるもの。
踏切の正しい渡り方を知っていますか? 一時停止も忘れずに
実は、踏切の渡り方には細かなルールが定められています。
遮断踏切立入りに関わるルールとは、「踏切の遮断機が閉じようとしているときや警報器が鳴っている間は、その踏切に入ってはいけない」というもの(道路交通法第33条第2項より)。遮断機が下がり始めていなくても、警報器が鳴り始めた時点から入ってはいけないことが明文化されています。「急いで渡れば大丈夫」と考えるのはやめましょう。
また、もうひとつ踏切に関するルールがあります。それは「自転車で踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(停止線があるときはその直前)で停止し、安全であることを確認する」(道路交通法第33条第1項より)というもの。つまり、自動車やバイクを運転しているときと同じように、自転車も踏切前で一時停止する必要があるのです。
自動車運転免許を持っていない人はもちろん、免許保有者もちょっと驚かれるかもしれませんね。ただ、こちらも違反して取り締まられた場合、「踏切不停止等」として6,000円の反則金の対象となっています。自分、そして周囲に及ぼす危険性は「遮断踏切立入り」よりも小さいかもしれませんが、法律違反であると頭に入れておいてください。
春・秋の交通安全運動の期間では、踏切近辺で啓発活動が行われることも少なくありません。正しい踏切の渡り方を再確認し、安全に自転車利用できるよう心がけましょう。

遠藤まさ子
えんどう・まさこ 自転車業界新聞、スポーツサイクル誌の編集などを経てフリーランスに。2015年より自転車の安全利用促進委員会メンバーとして、知っておきたい自転車の選び方から購入後のメンテナンス、正しいルール・マナーなどの情報を発信。全国の教職員、児童生徒、保護者などを対象に自転車通学セミナーも開催し、これまで延べ1万人以上が受講している。
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