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2011年以降、生活道路における歩行者や自転車の安全な通行を確保することを目的とした交通安全対策の一つとしてゾーン30が設けられている。2026年9月1日からは、地域住民の日常生活に利用される生活道路での速度が引き下げられる。違反した場合の罰則や反則金などについて紹介しよう。
文=萩原文博/監修=後藤 寛(弁護士)

住宅街などの生活道路では、標示や標識がなくても法定速度が時速30kmに引き下げに!

【第4回】知っておきたい2026年の法改正「生活道路における自動車の法定速度引き下げ」

東京都をはじめ全国で、生活道路における歩行者や自転車の安全な通行を確保することを目的とした交通安全対策のひとつとして、住宅街や小学校の周辺など一定の区域(ゾーン)で最高時速30kmの速度規制を行うゾーン30が設けられている。2026年9月1日からは、地域住民の日常生活に利用される生活道路での法定速度が引き下げられる。違反した場合の罰則や反則金などについて紹介しよう。

目次

【9月1日施行】生活道路における自動車の法定速度引き下げ
地域限定のルールから全国共通のルールへと変更される

住宅街に設置されている制限速度30kmの標識

9月1日以降は中央線や中央分離帯などがない住宅街を走行する場合は、道路標識や標示がなくても時速30km以下で走行すると覚えておきたい

生活道路における自動車の法定速度を時速60kmから時速30kmに引き下げる改正道路交通法施行令が、2026年9月1日から施行される。生活道路というのは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことで、中央線や車両通行帯がない道路。渋滞の抜け道として使われるケースも多い。

ゾーン30のように、警察が指定した区域内で、包括的に最高速度を時速30kmとする規制もある。しかし今回の改正によって最高速度標識が設置されていない住宅街などでは自動的に時速30kmが上限という全国共通のルールとなるため、「標識がないから時速60kmまで出してよい」という考え方は通用しなくなる。

時速20kmの速度超過でも1点減点で1万5000円の反則金!

一般道路での速度超過違反の罰則(反則金)の表組

生活道路において時速30kmを超えて、走行した場合、「速度超過違反」として以下の罰則が科される。

時速30km以上の速度超過の場合は赤切符(刑事処分)の対象となり、「6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金」が科される。時速30km未満の違反点数は下記、反則金は上記の通り。このような生活道路では、移動オービスによる取り締まりが行われることが多い。歩行者などに配慮しながら制限速度を厳守しよう。

【速度超過違反の違反点数】
時速30km 以上:6点(一発で免許停止)
時速25km以上30km未満:3点
時速20km以上25km未満:2点
時速20km未満:1点

後藤 寛(弁護士)

後藤弁護士の顔写真

ごとう・ひろし 1971年福岡市生まれ。早稲田大学法学部卒。自動車雑誌編集者を経て弁護士に(鹿児島県弁護士会所属)。民事・刑事から企業の顧問業務まで幅広く活動している。JAF会員歴は今年で35年目。現在の愛車はポルシェ・ボクスターとトヨタC-HR。

生活道路における法定速度はこちらをチェック!

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