4月1日からの法改正で自転車の交通違反にも青切符を導入! 傘を差して自転車を運転すると反則金5,000円!?
【第2回】知っておきたい2026年の法改正「自転車の交通違反に青切符を導入」2026年4月の改正道路交通法の施行により、いよいよ自転車の交通違反の取り締まりが本格化する。これまでの赤切符に加えて、「青切符」と呼ばれる交通反則通告制度が導入される。これによって自転車の運転がどのように変わるのかを紹介しよう。
【4月1日施行】自転車の交通違反に青切符を導入
自転車による悪質・危険な交通違反は青切符で取り締まり!
赤切符は前科がつくが、青切符の場合は前科がつかないという違いがある
2026年の道路交通法改正の中で、多くの人に注目されているのが、自転車の交通違反に「青切符」が4月1日から導入されることだ。
これまで自転車の交通違反で検挙されると、いわゆる「赤切符(正式名称=道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式)」を用いた刑事手続き(有罪となった場合は前科がつく)により処理されてきた。
しかし赤切符による処理は、取り締まり時の書類作成や、取り調べのための出頭など、青切符が導入されている自動車の交通違反と比べて時間的・手続き的な負担が大きい。検察に送致されても不起訴とされる場合があり、違反者に対する責任追及が不十分であるとの指摘から、迅速な処理を可能としつつ、自転車による悪質・危険な交通違反に実効性のある責任追及が求められてきた。そこで、2026年4月から自転車にも「青切符」が導入される。
16歳以上が対象、悪質で危険な場合は反則金の支払いも!
運転中にスマホの画面を見たり通話するのは青切符の対象。普段何げなく行ってしまいがちな行為なので、運転中はスマホをバッグにしまっておくなど注意が必要
対象となるのは、16歳以上の者(16歳未満の違反者は、原則として指導警告による違反処理となる)が行った自転車の反則行為。違反した場合は指導警告が基本だが、警察官により悪質で危険な違反と判断された場合に青切符が交付されることになる。
従来は自転車の違反者が検挙された場合、すべて赤切符で処理されてきたが、「青切符」の導入によって、今後は違反の内容や態様に応じて、赤切符か青切符かの処理が分かれることになる。
「赤切符」による処理をされるのは、酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転など。また違反によって実際に交通事故を発生させたときなど悪質・危険で、かつ重大な違反をしたときや事故を起こしたとき。
一方「青切符」による処理をされるのは、ながらスマホ(保持)や遮断踏切への立ち入り、ブレーキ不良などが該当する。また、道交法上にいう交通の危険が生じた場合とは、違反行為の結果、実際に事故を起こして周囲の交通に危険を生じさせるという“結果”を発生させた場合を指す。すなわち、ながらスマホでもながらスマホ(保持)は青切符、ながらスマホ(交通の危険)は赤切符になる。
【自転車の主な違反行為と反則金額】
●携帯電話使用など「ながら運転」:12,000円
●信号無視:6,000円
●横断歩道以外の場所での強引な横断:6,000円
●逆走や歩道通行など通行区分違反:6,000円
●無灯火:5,000円
●傘差し運転、イヤホン使用など公安委員会遵守事項違反:5,000円
上記以外にも、並走や二人乗り、踏切などの指定場所における一時不停止なども、青切符の対象となる。逆走や歩道通行などの通行区分違反や傘差し運転、イヤホン使用といった公安委員会遵守事項違反はうっかりやってしまいがちな行為なので、注意して運転するようにしたい。
後藤 寛(弁護士)
ごとう・ひろし 1971年福岡市生まれ。早稲田大学法学部卒。自動車雑誌編集者を経て弁護士に(鹿児島県弁護士会所属)。民事・刑事から企業の顧問業務まで幅広く活動している。JAF会員歴は今年で35年目。現在の愛車はポルシェ・ボクスターとトヨタC-HR。
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