生活道路を2人の人物が自転車で並走している様子。話しながら道路の左側を自転車で通行している
監修=松居英二(弁護士)/イラスト=どいまき/文=原田磨由子

自転車で2台並んで車道を通行したら、違反?

道路交通法や道路運送車両法など、覚えておきたい交通ルールをクイズでチェック!

交通量の少ない道でも、自転車2台で並走したら違反になるのでしょうか?
自転車が横に並びながら通行する姿をよく見かけます。並進したほうが会話しやすいといった理由があるのでしょうが、この行為は違反になるのでしょうか?
道路を通行するにあたっては、守らなければならない交通ルールがあります。それは自転車であっても同じ。普段から違反かどうかを気にしないで自転車に乗っていませんか? どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。

閑静な住宅街の道路、道幅は広くないですが、片側の歩道はガードパイプで区切られています。
友人と自転車で駅まで行くときに話が弾んで、つい道路の左側を横並びで走ってしまいました。
交通量が少ないことと、前後に他の自転車もいないことで、特に誰かの通行の邪魔にはなっていません。
自転車なので何かあればすぐに避けることができ、並走したのは短時間。何かの危険を感じることはありませんでした。
この行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?

答え:2. 並進が認められていない道路なのに、自転車で並進したので、違反

このクイズでも繰り返し伝えていますが、道路交通法上、自転車(普通自転車)は軽車両として、車両に関する交通ルールが適用されるため、自転車の運転にも、飲酒運転の禁止、携帯電話使用の禁止など多くの違反行為が成立します。

そして、自転車で道路を並んで走行することについて、道交法は、「軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない」と定めています(道交法第19条)。

従って、正解は2の「並進が認められていない道路なのに、自転車で並進したので、違反」となります。

並進可の標識(イメージ)。青地に白抜きで2台の自転車が併走している様子が描かれている

並進可の標識(イメージ)。国内の設置例はなくなったといわれているが、指示標識のひとつとして免許更新時に配布される「交通の教則」に記載がある(イラスト=AC)

しかしながら、自転車2台が並んで走ることが認められる場合もあります。それが「並進可」の道路標識がある道路です。自転車2台が並んでいるマークの標識で、並進禁止の規制が除外されていることを示すものですが、3台以上が並進することは許されません(道交法第63条の5)。

なお、自転車が並進状態になったとしても、追い越しや追い抜きのために並進した場合、歩車道の区別がある道路で歩道を走行する自転車と車道を走行する自転車とが並走した場合は、並進とは見なされません。

自転車「並進可」の道路は、かつては愛媛県などで存在しましたが、その後国内では姿を消したようです。現在では、公道で並進することは禁止されていると考えて自転車を運転すべきでしょう。

自転車の並進は安全運転義務違反の対象となり、「2万円以下の罰金または科料」に科せられる可能性があります。自転車で並進すると接触して転倒したり、クルマと接触したりと危険がつきもの。まだクルマの運転免許を持たないお子さんや知り合いにも、注意を促してあげてください。


道路交通法
(軽車両の並進の禁止)
第19条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

(普通自転車の並進)
第63条の5 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第19条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が3台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。

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松居英二

まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。

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