自転車に乗って歩行者と軽く接触…。警察に届けなかったら、違反?
道路交通法や道路運送車両法など、覚えておきたい交通ルールをクイズでチェック!自転車を運転中に歩行者と軽く接触してしまったら、事故として警察に届け出ないと違反になるのでしょうか?
道路を通行するにあたっては、守らなければならない交通ルールがあります。しかし、自転車を運転する場合、違反かどうかを気にしないまま運転していることもあるのではないでしょうか。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。
自転車で駅に向かう途中、歩道で出会い頭に歩行者と接触してしまいました。徐行していたため、歩行者が倒れるようなことはありませんでしたが、すぐに自転車を降りて謝りました。
けがをしていないか確認しましたが、脚にタイヤが触れた程度でしたし、相手も先を急いでいるようで、「問題ない」と言ってくれたので、そのまま別れました。
歩道を通行していたこちらが悪かったのですが、大事に至らなくて良かったと思います。
この行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?
- 1 . 歩行者と接触し傷を負わせたのに警察に届け出なかったので、違反
- 2 . お互い話し合って納得したので、警察へ届け出る必要はない
- 3 . ごく軽い接触だったので、違反ではない
-
答え:1. 歩行者と接触し傷を負わせたのに警察に届け出なかったので、違反
道路交通法は、交通事故があったとき、その事故に係る車両等の運転者は、直ちに運転を停止して負傷者の救護など必要な措置をするとともに、警察に報告しなければいけないとしています(道交法第72条1項)。道交法上の軽車両である自転車の運転手も、当然その義務の対象となるのです。
ここでいう「交通事故」とは「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」(道交法第67条2項)をいいますから、たとえ相手のけがが軽くても、相手に現場から立ち去られていても、事故の報告をするのが運転者の義務となるのです。
従って、正解は1 の「歩行者と接触し傷を負わせたのに警察に届け出なかったので、違反」となります。
自転車と歩行者の接触事故が起きたときは、たとえ被害が小さくても警察に届けなければなりません。それが道路交通法上の運転者の義務であるだけでなく、その場での話し合いで「終わったつもり」は、後日トラブルが発生する可能性があるからです。お互いの認識にずれがあると、相手から「ひき逃げだ」と訴えられて大きなトラブルになることもあります。今回は自転車のケースですが、クルマでも同様です。たとえ軽い接触であっても、警察に届け出る必要があります。
事故発生を警察に連絡しておくことで、後日、交通事故証明を取得することができますから、後々、被害状況が変わって保険を利用しなければならなくなったときにも、事故証明があることで、事故発生の確認がスムーズになります。
自分が接触された歩行者の立場なら、その場ではわからなくても、後でけがをしていたことや、持っていた物が壊れていたことがわかることもあるかもしれません。その場合でも、警察に届けておけば、相手の連絡先なども確認できているので安心です。
よくあるケースだからこそ、いざ当事者になったときに、冷静に正しい行動を取れるよう理解しておきましょう。もちろん、事故を起こさないように交通ルールを守るのが大前提です。
道路交通法
(交通事故の場合の措置)
第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第75条の23第1項及び第3項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
(以下略)
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松居英二
まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。
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