ナンバープレートにカバーを貼るイメージ
監修=松居英二(弁護士)/イラスト=どいまき/文=原田磨由子

ナンバープレートを透明のカバーで覆って運転したら、違反?

道路交通法や道路運送車両法など、覚えておきたい交通ルールをクイズでチェック!

クルマのナンバープレートに透明なカバーを取り付けて運転したら……。雪の時期は特にナンバーが汚れがちなため、カバーで保護することは違法になるのでしょうか?
道路を通行するにあたっては、守らなければならない交通ルールがあります。しかし、普段から違反かどうかを気にしないで通行しているのではないでしょうか。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。

雪国に住んでいます。冬季になると道路上の雪や泥、砂などが混じった汚れがクルマのナンバープレートに付着しがちです。ナンバーが汚れてしまうので、汚れるたびにナンバーを拭くようにしていますが、これがなかなか面倒です。そのため、ナンバープレートにカバーを付けるようにしました。汚れても凹凸がなく拭き取りやすく、透明なのでナンバープレートの数字もちゃんと見えますし、問題はないかと思います。
この行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?

答え:1. ナンバープレートにカバーを付けたので、違反

道路運送車両法では、自動車は、自動車登録番号標(ナンバープレート)を国道交通省令(道路運送車両法施行規則)で定められた位置に、定められた方法により表示(取り付け)しなければ運行させることができないと定めています(道路運送車両法第19条)。

そして、取り付け方法を定める省令は、ナンバープレートに記載された登録番号(ナンバー)の識別に支障が生じないと告示が定めたもの以外が取り付けられておらず、汚れがないことが必要としており(道路運送車両法施行規則8条の2第2項)、告示ではナンバープレート全体を覆うカバーは許されていません(一定の要件をみたすフレーム・ボルトカバーに限り許されています)。

従って、正解は1の「ナンバープレートにカバーを付けたので、違反」となります。

かつては、ナンバープレートの表示について「番号を見やすいように表示しなければならない」とだけ定められていたことから、番号が判読できるならナンバープレートカバー装着が許されると解釈されていた時期もありましたが、2016(平成28)年4月1日からナンバープレートの表示について基準が具体的になり、無色透明なものでも装着が禁じられました。

現在は、たとえ汚れ防止の目的であってもナンバーを覆うことはできません。


道路運送車両法
(自動車登録番号標の表示の義務)
第19条 自動車は、第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

道路運送車両法施行規則
(自動車登録番号標の表示)
第8条の2 法第19条の国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。ただし、三輪自動車、被牽けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。
2 法第19条の国土交通省令で定める方法は、次のいずれにも該当するものとする。
一 自動車の車両中心線に直交する鉛直面に対する角度その他の自動車登録番号標の表示の方法に関し告示で定める基準に適合していること。
二 自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める物品以外のものが取り付けられておらず、かつ、汚れがないこと。

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松居英二

まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。

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