チェーン規制の標識がある道路に、冬タイヤのみの青いクルマが入ろうとしている。奥にはタイヤチェーンを付けたオレンジ色のクルマが通行している
監修=松居英二(弁護士)/イラスト=どいまき/文=原田磨由子

チェーンを装着したタイヤの標識がある道路に、冬タイヤだけで進入したら、違反?

道路交通法や道路運送車両法など、覚えておきたい交通ルールをクイズでチェック!

大雪予報のなか、チェーンを巻いたタイヤが描かれた標識がある道路に、タイヤチェーンを装着せず、スタッドレスタイヤで進入したら違反になるのでしょうか?

道路を通行するにあたっては、守らなければならない交通ルールがあります。しかし、普段から違反かどうかを気にしないまま運転しているのではないでしょうか。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。

冬、クルマで山奥の温泉宿へ行きました。滞在中に大雪の予報になったため、予定を繰り上げて帰宅することにしました。宿から出るとすぐに国道に入ります。国道には青い円の中にタイヤチェーンを付けたタイヤが描かれた標識が立っていましたが、FF車ですがスタッドレスタイヤを履いているので問題ないと思い、タイヤチェーンは着けずに標識の先に進んで、雪が積もった国道を通行しました。
この運転行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?

答え:2. タイヤチェーンを装着せず規制区間に進入したので、違反

設問の道路に設置されている「青い円の中にタイヤチェーンを付けたタイヤが描かれた標識」は、2018年から実施されている「チェーン規制」を示す標識で、大雪時に通行止めの規制がされている道路において、タイヤチェーンを着けていれば通行できるという規制を示しています。

大雪時に道路で立ち往生する車が多発したため、復旧までに長時間を必要とした経験から、そのような事態となる道路を減らし、積雪による通行止め時間を短くすることを目的とします。

冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)やタイヤチェーンなどを装着しないと走行できない「冬用タイヤ規制」は高速道路などで行われていましたが、「チェーン規制」は、大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪があり、通行止めを実施する場合に行われるようになったものです。
チェーン規制がなされる区間は、急な上り下りがある峠など、過去に雪による立ち往生や通行止めが起こった場所です。チェーンを着脱できる場所や、通行止めが解除されるまで待機できる場所がある区間で実施されますが、規制区間の途中からその進入した自動車も規制の対象になります。「チェーン規制」の区間では、冬用タイヤを履いていても、四輪駆動車であっても、タイヤチェーンを着けずに通行することはできません。

従って、正解は2の「タイヤチェーンを装着せず進入したので、違反」となります。

チェーン規制の区間では、規制時にはその手前でタイヤチェーン装着状況の確認が行われます。スタッドレスタイヤを装着していても、四輪駆動車でも、すべてのクルマがチェーンを着けなければ規制区間に進入できません。

なお、装着するチェーンについては、国土交通省のウェブサイト (後記)で、自動車用品店などで販売されているものであれば問題ないものの、スプレー式のような薬剤を吹き付けるタイプのものではだめだと説明されています。

チェーン規制のあるなしに関わらず、冬季はチェーンを携行しましょう。

チェーン装着時は、駆動輪(四輪駆動車の場合は前輪または後輪)に正しくチェーンを巻いて、安全に走行することが大切。ドライバー一人ひとりの心がけが、雪道での大規模な立ち往生を防ぐことになります。

チェーン規制の対象区間

一般道

都道府県 路線番号 箇所名 区間 延長( km
山形県 112 月山道路 西川町月山沢~鶴岡市田麦俣 15.2
山梨県・静岡県 138 山中湖・須走 山梨県山中湖村平野~
静岡県小山町須走字御登口
8.2
新潟県 7 大須戸~
上大鳥
村上市大須戸~
村上市上大鳥
15.3
福井県 8 石川県境~
坂井市
あわら市熊坂~あわら市笹岡 3.2
広島県・島根県 54 赤名峠 広島県三次市布野町横谷~
島根県飯南町上赤名
2.5
愛媛県 56 鳥坂峠 西予市宇和町~大洲市北只 7.0

高速道路

都道府県 路線番号 箇所名 区間 延長( km
新潟県・長野県 E18 上信越道 信濃町 IC ~新井 PA (上り線) 24.5
山梨県 E20 中央道 須玉 IC ~長坂 IC 8.7
長野県 E19 中央道 飯田山本 IC ~園原 IC 9.6
石川県・福井県 E8 北陸道 丸岡 IC ~加賀 IC 17.8
福井県・滋賀県 E8 北陸道 木之本 IC ~今庄 IC 44.7
岡山県・鳥取県 E73 米子道 湯原 IC ~江府 IC 33.3
広島県・島根県 E74 浜田道 大朝 IC IC 26.6

道路法
(通行の禁止又は制限)
第46条 道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
一 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
(以下略)

道路交通法
(公安委員会の交通規制)
第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第13条の2までにおいて「歩行者等」という。)又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
(以下略)

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松居英二

まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。

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