赤信号の交差点。自転車で停止線を越えて交差点内に入るのは、違反?
道路交通法や道路運送車両法など、覚えておきたい交通ルールをクイズでチェック!赤信号はクルマやバイクのためのもので、自転車は従う必要がないのでしょうか?
道路を通行するにあたっては、守らなければならない交通ルールがあります。それは自転車であっても変わりません。しかし、普段から違反かどうかを気にしないで通行しているのではないでしょうか。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。
自転車で走行中、左折しようとしていた交差点の信号が赤に変わりました。交差する道路の右側では、バスが左折待ちをしており、その後続車が交差点に入って来ることはありません。安全だと思い、左折しようと思いましたが、車道から左折すると信号無視になってしまうと思い、停止線の先で一時停止した後に歩道に入って左折。その後、再び車道に戻りました。
この行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?
- 1 . 徐行せずに交差点を左折したので、違反
- 2 . 赤信号なのに、自転車で停止線を越えたので、違反
- 3 . 安全を確認したのであれば、自転車は赤信号で左折しても違反にはならない
-
答え: 2. 赤信号なのに、自転車で停止線を越えたので、違反
自転車は、道路交通法で軽車両に区分されるため(道路交通法第2条1項11号の2)、車両を規制する信号機の表示する信号に従わなければなりません(道路交通法第7条)。赤色の灯火(赤信号)の場合には、「車両等は、停止位置を越えて進行してはならない」ので(道路交通法施行令2条1項)、赤信号で停止線を越えることは信号無視になるのです。
従って、正解は2の「赤信号なのに、自転車で停止線を越えたので、違反」となります。
自転車(普通自転車=足踏み式自転車)が原則として車道を走らなければならないということ(道路交通法17条1項)は、以前に比べて理解が進んできたようです。しかし、赤信号でも停止せず、信号無視をする自転車は少なくありません。
設問の道路では、「普通自転車歩道通行可」の標識があり、自転車の歩道通行自体は認められてはいますが、自転車が歩道を走行するときには車道寄りを徐行しなければなりませんから(道路交通法第63条の4第2項)、走行した位置によってはその違反となる可能性があります。
設問のように、前方が赤信号の交差点のとき、停止線の手前でいったん歩道に入って走行し、歩道をショートカットして左折する先の車道に戻る自転車を見かけることがあります。停止線を超えると信号無視になりますが、停止線の手前で歩道に入ったらどうなるでしょう。
この場合、信号無視の違反は成立しませんが、このような走行は交差点での信号による規制を無視するための脱法的で危険な走行ですから、避けるべきでしょう。
また、歩道では車道寄りを走行したとしても、車道から歩道に入るにあたり、一時停止するなどで歩道の状況を十分に確認しないまま進入していたら、歩道に歩行者や自転車がいたときには安全運転義務(道路交通法第70条)の違反となる可能性もあります。
なお、普通自転車通行可とされていない歩道には、子供や老人など法令で許された人や安全確保のためにやむを得ない場合に限り、歩道の走行が許されます(道路交通法第63条の4第1項2号、3号)が、信号を回避するための歩道走行は、やむを得ない場合にはなりません。
自転車は車両の仲間。原則として車道を通行し、信号の灯火に従わなければなりません。自転車でもクルマでも、赤信号では停止線の手前で停止し、青に変わるのを待つのは当たり前です。左折時は周囲の安全を十分確認して曲がりましょう。
道路交通法施行令
(信号の意味等)
第2条 法第4条第4項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。信号の種類 信号の意味 赤色の灯火 1 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
2 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。- ※一部抜粋
(以下略)
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松居英二
まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。
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