信号機のない交差点に自転車が進入し、横断歩道にいる歩行者の通行を妨げているイラスト
監修=松居英二(弁護士)/イラスト=どいまき/文=原田磨由子

信号機のない横断歩道を渡る人に、自転車で道を譲らないのは違反?

道路交通法や道路運送車両法など、覚えておきたい交通ルールをクイズでチェック!

自転車を運転中、信号のない横断歩道を渡ろうとする歩行者がいたら、道を譲る必要があるのでしょうか?

道路を通行するにあたっては、守らなければならない交通ルールがあります。しかし、普段から自転車に乗っていると、違反かどうかを気にしないで通行しているのではないでしょうか。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。

自転車で走行中、前方の信号機のない横断歩道を歩行者が渡ろうとしているのが見えました。
歩行者はゆっくり渡り始めていましたが、そのまま通過したら、歩行者が驚いた様子で足を止めました。
急にブレーキをかけて停止するほうが、もし後続車がいたら追突される危険がありますし、歩行者も早く横断しなければと気を使うかもしれません。
歩行者が足を止めたのはわずかな間ですし、結果としてスムーズに通行できました。
この運転行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?

答え:1. 横断歩道を渡ろうとしている歩行者の通行を自転車が妨げたので、違反

このクイズでもたびたび取り上げていますが、自転車は、道路交通法で軽車両に区分されるため、車両として規制の対象となります。

道交法第38条1項は、「車両等は、(中略)横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」と定めています。

信号機のない横断歩道の手前では、軽車両である自転車も、横断歩道を渡ろうとする歩行者に道を譲り、その通行を妨げてはならないのです。

従って、正解は1の「横断歩道を渡ろうとしている歩行者の通行を自転車が妨げたので、違反」となります。

クルマの運転中であれば、信号のない横断歩道で歩行者の横断を待つことは当たり前に行っていても、自分が自転車に乗っている場合には、つい気楽に通り過ぎてしまうかもしれません。どのような場合でも、「自転車=軽車両」という意識を忘れずに運転したいものです。

では、自転車に乗ったまま横断歩道を渡るのは違反になるのでしょうか。

歩行者の通行を妨げるおそれがないのであれば、自転車に乗ったまま、横断歩道上を通行することができます (警視庁ウェブサイトより)。横断中の歩行者がいる場合など、その通行を妨げるおそれがあるときは、自転車に乗ったまま通行してはいけません。自転車から降りて、自転車を押して横断歩道を渡りましょう。


道路交通法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第38条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
(以下略)

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松居英二

まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。

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