雨が降る車道で、ネコのキャラクターが右手に傘を差し、左手だけでハンドルを握って自転車を運転している様子を描いた線画イラストです。背景には対向車線を走る軽自動車や、歩道で傘を差して歩く赤い線のキャラクターたちが描かれており、雨粒は青い線で表現されています。この記事のテーマである「自転車の傘差し運転」の危険性と違法性を視覚化するシチュエーションイラストです。
監修=松居英二(弁護士)/イラスト=どいまき/文=原田磨由子

片手で傘を差して自転車に乗ったら、違反?

道路交通法や道路運送車両法など、覚えておきたい交通ルールをクイズでチェック!

雨に濡れたくないので、傘を差して自転車を運転したら違反になるのでしょうか?

道路を通行するにあたっては、守らなければならない交通ルールがあります。それは自転車であっても変わりません。しかし、普段から違反かどうかを気にしないで通行しているのではないでしょうか。どこが違反にあたる行為なのかをクイズで再確認しましょう。

自転車で出かけた帰り、雨が降ってきました。冷たい雨に濡れて風邪をひきたくないので、ちょうど立ち寄ったコンビニでビニール傘を買って差すことにしました。道路は交通量も少なく、雨のためか歩行者も歩いていません。傘を手に持って差しましたが、片手でもハンドル操作に問題はなく、ビニール傘のため視界も確保。危ない思いをすることなく帰宅しました。
この行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?

答え:1. 片手で傘を差して自転車を運転したので、違反

自転車での傘差し運転は、片手でのハンドル操作となり、確実にハンドル等を操作することを妨げますから、安全運転義務(道路交通法第70条)に違反するとされています。また、公安委員会による規則(道路交通法第71条6号)で、傘差し運転を禁止する都道府県もあります。

従って、正解は1の「片手で傘を差して自転車を運転したので、違反」となります。

自転車の交通違反については、これまで注意や指導で終わることが多いようでしたが、2026年4月1日から、自転車に対しても「青切符」(交通反則通告制度)が導入されることになりました。今後は反則金などの対応がとられ、傘差し運転についての反則金は5,000円です。

では、自転車のハンドルに器具などで傘を固定すれば片手運転ではないからいいのかというと、そうではありません。

自転車に傘を固定すると、周りの状況が確認できなくなることもあり、また、歩行者に接触したり、風にあおられてバランスを崩すおそれがあるなど大変危険ですから、運転等の妨げとなる積載の禁止(道路交通法第55条2項)や安全運転義務(道路交通法第70条)に違反する可能性があります。自転車へ傘を固定しての運転を規則で禁止している都道府県もあります。

傘差し運転だけでなく、4月からの道交法改正により自転車の青切符の対象となる違反行為は、113種類に及びます。この機会に、自転車運転時の危険行為について徹底的に認識を深めたいものです。


道路交通法
(安全運転の義務)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

(乗車又は積載の方法)
第55条
(中略)
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

【参考】東京都道路交通規則
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(中略)
(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
(以下略)

【参考】広島県道路交通法施行細則
(運転者の遵守事項)
第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(中略)
(4) 傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
(以下略)

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松居英二

まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。

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