「軽を除く」の補助標識がある踏切を、軽自動車で通行するのは、違反?
道路交通法や道路運送車両法など、覚えておきたい交通ルールをクイズでチェック!「軽を除く」という補助標識がある場合、軽自動車は除外? それとも軽車両を指すのでしょうか?
道路を通行するにあたっては、守らなければならない交通ルールがあります。補助標識の意味などもさまざまですが、普段から違反かどうかを気にしないで通行しているのではないでしょうか。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。
軽自動車を運転しています。目的地が左方向の線路を越えた先にあるので、幅の狭い道路へ左折しました。進行方向の踏切には、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の標識が立っています。しかし、その下には「軽・小特を除く」という補助標識が付いています。軽というのは軽自動車のことで、軽自動車は規制対象外なので、きちんと一時停止、安全確認をしてから踏切を通過し、先に進みました。
この行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?
- 1 . 「二輪の自動車以外の自動車車通行止め」の標識があるので、踏切を通行するのは違反
- 2 . 軽車両でないのに踏切を通行したので、違反
- 3 . 軽自動車であれば、この踏切を通行しても違反にはならない
-
答え:3. 軽自動車であれば、この踏切を通行しても違反にはならない
踏切にある道路標識は「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の規制を示すものですが、あわせて、その規制から「除く」対象についての補助標識も設置してあります。
この補助標識が示す「軽」とは軽自動車、「小特」とは小型特殊自動車のことです(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令・別表第二・備考一)。つまり、車両通行止めの対象から「軽自動車および小型特殊自動車を除く」と言う内容が、短縮された形で表示されているのです。
補助標識はスペースが限られているため、略称で表記される場合がほとんどですが、略称については道路標識、区画線及び道路標示に関する命令で定められています。
そこでは、軽自動車の規格(長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2m以下、内燃機関を原動機とする場合は総排気量660cc以下)に該当する自動車の略称は「軽」とされています。小型特殊自動車とは、幅1.7m以下の農耕用のトラクターなどを指します。
従って、正解は3の「軽自動車であれば、この踏切を通行しても違反にはならない」となります。
補助標識でほかによく見かける略称には、次のようなものがあります。
「大特」=大型特殊自動車
「大型」=大型自動車
「普通」=普通自動車
「自二輪」=大型自動二輪車、普通自動二輪車
「原付」=一般原動機付自転車
「二輪」=二輪の自動車及び一般原動機付自転車
「軽」と混同しやすいのは、過去にこのクイズでも紹介した「軽車両」(自転車など)ではないでしょうか。「軽車両」と「軽」(軽自動車)はまったく異なり、この設問では軽車両は規制対象外です。
なお、自転車などの「軽車両」には略称はないため、標識では常に「軽車両」と表記されています。
道路交通法
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(略)
九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
(以下略)
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
(様式)
第3条 道路標識の様式は、別表第二のとおりとする。
別表第二・備考一
(六) 車両の種類の略称
規制標識に車両の種類を記載するときは、次の表の上欄に掲げる車両について、それぞれ同表の下欄に掲げる略称を用いることができる。車両の種類 略称 (中略) 長さが3.40m以下、幅が1.48m以下、高さが2.00m以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が0.660L以下のものに限る。) 軽 小型特殊自動車 小特 (以下略)
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松居英二
まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。
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