左側端に自転車レーンがある交差点。自転車レーンと直進・左折レーンの間には黄色の線が引かれている。そこに自転車レーンに入りながら左折する白い軽自動車がいる。
監修=松居英二(弁護士)/イラスト=どいまき/文=原田磨由子

自転車レーンに黄色い線がある場合、道路の左端に寄って左折するのは、違反?

道路交通法や道路運送車両法など、覚えておきたい交通ルールをクイズでチェック!

クルマで左折するとき、左側端に寄せるのが原則であるものの、オレンジ(黄色)の線で区切られた自転車レーンがある場合、左側端にクルマを寄せて曲がるのは、違反なのでしょうか?
道路を通行するにあたっては、守らなければならない交通ルールがあります。それはクルマや自転車であっても同じ。普段から違反かどうかを気にしないで通行しているのではないでしょうか。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。

左側端に自転車専用レーンが設けられた道路を、クルマで走っています。自転車レーンは舗装が青く塗られ、交差点の手前からは黄色の線が引かれて、車道と区切られていました。自転車レーンがある場合でも、左折時は道路の左端に寄らなければならないことを思い出し、通行する自転車がいないか確認したうえで自転車レーンに入り、道路の左側端にクルマを寄せ、左折しました。
この運転行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?

答え: 2. 黄色い車線境界線で仕切られているのに、自転車レーンに進入したので、違反

車両が左折するときは、「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて」徐行しなければなりません(道路交通法第34条1項)。

以前このクイズで、「自転車レーンが設定されていても、左折する場合には原則通り、できる限り左側端に寄ってから曲がらなければならない」と解説しました。

しかし、今回の設問のように、自転車レーンと自動車が走っているレーンとの間が黄色い線で区切られている場合は、違う規制の問題となります。

車両は、「道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行」しなければなりません(道路交通法第34条第1項かっこ書き)。

そして、交差点の手前の黄色線は、進路変更禁止規制を意味していますから、黄色の線を越えて車線を変更すると違反となります。

これは、黄色の線で区切られているのが自転車レーンの場合でも同じです。

従って、正解は2の「黄色い車線境界線で仕切られているのに、自転車レーンに進入したので、違反」となります。

クルマを運転していて、交差点の手前で黄色線のゾーンになると進路変更禁止だから、その前に車線変更を済ませておくということは、日常気を付けていることでしょう。道路左端の車線が黄色線の自転車レーンでも進路変更の禁止は同じ。車線変更はせず、自転車に十分注意して、交差点を左折してください。


道路交通法
(右折又は左折)
第34条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
(後略)

自転車専用レーンやバス専用レーン、入っていい? それともダメ? 答えはこちらから

左端の自転車専用レーンに入らないまま、道路を左折する様子

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「自転車専用通行帯」(自転車レーン)。このレーンがある道路で、クルマはどう左折すべきか知っていますか?
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左端のバス専用レーンに入らないまま、道路を左折する様子

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左端にバス専用レーンがある道路の交差点で、レーンを避けて左折するのは違反でしょうか?
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路面電車の軌道敷に入って右折待ちをする車。後ろには路面電車が迫っている

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路面電車の軌道敷に入って右折待ちするのは、違反? それともOK?
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松居英二

まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。

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