監修=松居英二(弁護士)/イラスト=どいまき

夏休みの朝の生活道路。スクールゾーンに進入したら…、これって違反?

あなたの運転、ひょっとしたら違反かも

運転歴が長くなると、違反行為かどうかを気にせずハンドルを握ることも多くなりがち。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。今回は、朝のスクールゾーンへ、児童が少ない夏休み中に進入しようとする際のクイズです。

学校が夏休み期間中、平日の午前8時に友人を迎えに行くために生活道路に入ろうとしました。この生活道路はスクールゾーンに指定されており、午前7時30分から8時30分までは歩行者専用道路に指定されていることを示す路面標示や標識があります。ただ、夏休みのため通学する児童は少ないので進入しても問題ないと思い、そのまま通行しました。
この行為は、以下の選択肢のどれに該当するでしょうか?

答え:3. 学校が休みでも進入禁止となるので違反。

スクールゾーンは、小学校を中心とした半径約500メートルの通学路を使う子どもの安全を守る目的で設定される、時間をかぎっての「歩行者専用」規制を強化する地域のことです。市区町村によっては幼稚園や保育園の通園路も対象にされています。スクールゾーンでの具体的な規制の内容は地域の道路事情を考慮して決定され、道路標識によって示されます。
上のイラストをみると、「歩行者専用」の標識の下にある補助標識に「土・日曜・休日を除く」とあります。そこには「夏休み」を除くとはありませんから、学校が夏休みかどうかは関係なく、平日の午前7:30から8:30までは歩行者専用道路となり、車(自転車と特定小型原付の電動キックボードを除く)の進入は禁止されます(道路交通法第8条)。
従って正解は3です。
学校の周辺は、夏休みであっても、プール教室などの学校行事のために、子どもが集まることの多い地域ですから、スクールゾーンを設定する意味があるのです。

自宅やマイカーのための駐車場がスクールゾーン内にあるなどの理由で、歩行者専用道路に指定されている時間でも車で通行するためには、警察へ「通行禁止道路通行許可」の申請を行い、警察署長から許可証を交付してもらうことが必要です(道路交通法第8条2項、3項)。許可証の交付を受け、それを携帯した車両に限り通行することが許されます(同条4項)。従って、スクールゾーン内の友人を迎えに行くなどの理由では、歩行者専用道路の時間帯に進入することは許されません。


道路交通法
(通行の禁止等)
第8条 歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
(以下略)

「軽車両を除く」という補助標識がある道路。歩行者専用道路の時間に軽自動車で通行したら、違反?

街中の交差点を描いたイラスト。中央には赤い矢印が道路上に描かれ、奥に白い軽自動車が進んでいる。左側には緑色の車が停車し、右側の横断歩道には買い物袋を持った複数の猫のキャラクターが歩いている。背景には建物や木々が並び、青空が広がっている。画面中央左には大きな道路標識があり、青い円に親子のシルエットが描かれ、『軽車両を除く 土曜・日曜・休日を除く 7-8』と記載されている。さらに同じ標識が奥の建物にも設置されている

答えはイラストをクリック!

歩行者専用道路になる時間帯に、「軽車両を除く」という補助標識がある道路へ軽自動車で進入することは違反ではないのでしょうか?
答えは上のイラストをクリック!


スクールバスの横を通過…。その時、注意していれば少し減速するだけでいい?

車の運転席からの視点で描かれたイラスト。前方の道路には赤い矢印が描かれ、奥に白い車が走っている。道路の左側には赤い屋根の園舎と遊具がある幼稚園があり、砂場の山の上や周囲に複数の猫のキャラクターの子どもたちが遊んでいる。園舎の前には黄色い菱形の『通園路』標識が立っている。右側には住宅が並び、オレンジ色の屋根や緑の庭が見える。運転席には猫のキャラクターが座り、黄色いハンドルを握っている。背景には青空と木々が広がり、全体的に明るい雰囲気

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駐車しているスクールバスの横を通過する際、少し減速するだけでいいのでしょうか? 答えは上のイラストをクリック!


実は「通ってはいけない」道かも!? 補助標識の見落としが招く交通違反と事故の危険

黄色い車を運転する人物が驚いた表情でハンドルを握っているイラスト。背景には都市のビル群があり、周囲に複数の道路標識が散りばめられている。標識には『進入禁止』『右折禁止』『左折・直進のみ』『歩行者専用』『大型貨物』『積載3t』『速度制限50』『ここから』『ここまで』『8-20』『日曜・休日を除く』などが含まれる。左上には『JMO特命調査団』のロゴ、右下には『JMO SPECIAL MISSIONS』の文字が配置されている

答えはイラストをクリック!

道路標識の下に付いている「補助標識」。それを正しく見ていないドライバーが、実は驚くほど多い。その実態を明らかにするべく調査しました。補助標識を見落としたことのあるドライバーの割合は?
詳細は上のイラストをクリック!

松居英二

まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。

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