監修=松居英二(弁護士)/イラスト=どいまき/文=原田磨由子

自転車を、夜間無灯火で走行するのは、違反?

道路交通法や道路運送車両法など、覚えておきたい交通ルールをクイズでチェック!

ペダルが重くなるのが嫌なので、夜、自転車のライトをつけずに走るのは違反なのでしょうか?

道路を通行するにあたっては、守らなければならない交通ルールがあります。それは自転車であっても変わりません。しかし、普段から違反かどうかを気にしないで通行しているのではないでしょうか。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。

自転車で外出し、夜間になってしまいました。食事会に招かれた友人宅まで住宅街の道を通りますが、街灯がところどころにあり、それほど暗さを感じることはありません。乗っている自転車は普段、乾電池で点灯させるライトを使っていますが、あいにくと電池切れ。以前から自転車に取り付けてあったペダルが重くなるライトを使おうと思いました。しかし、外出で走り回って疲れており、重いペダルをこぐのはしんどいこと。人やクルマの通行量も少ない道路なので、ライトはつけないで走行しました。
この行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?

答え:2. 自転車で夜間ライトをつけなかったので、違反

自転車のライトは、自分が安全を確認するために点灯するだけでなく、自分を視認してもらうために点灯するものでもあります。夜間の無灯火自転車は、大変危ない存在になり得えます。

道路交通法第52条は、「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。〈中略〉)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と定めています。自転車は、道路交通法では「軽車両」に区分されていますから(道路交通法2条1項11号の2)、「車両等」に含まれ、夜、無灯火で走行することは違反になります。
 
従って、正解は2の「自転車で夜間ライトをつけなかったので、違反」となります。

自転車が点灯すべきライトの明るさなどの基準は都道府県によって異なり、全国で統一されていないので注意してください。

たとえば、東京都では以下のように定められています(警視庁ウェブサイトの関連ページ)。

・前照灯の色:白色または淡黄色
・前照灯の明るさ:夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度
・尾灯の色:赤色
・尾灯の明るさ:夜間、後方100mの距離から点灯を確認することができる光度
 ただし、自転車が、道路交通法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5m以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは尾灯をつけることを要しない。

ライトをつけていても、上記のような基準を満たさないライトを使用していると、知らないうちに法律違反行為になるおそれがあるので、住んでいる地域の基準を確認しておきましょう。各都道府県の基準は、警察や自治体のウェブサイトで調べることができます。

ライトはしっかり点灯させるとともに、前照灯は10m先を照らすよう角度を調整してください。点滅したライトだけでは暗くなるため、障害物の確認がしにくくなります。基準を満たす明るさが確保できていないと違反になるので注意しましょう。

また、点灯させたライトとともに点滅するライトを併せて使うことで、周囲に自車をアピールしやすくなります。

自転車のライトも充電式や電池式などさまざまなタイプが販売されています。ペダルをこいで点灯させるものばかりではないので、自分にとって使いやすいライトを探してみるといいでしょう。


道路交通法
(車両等の灯火)
第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

道路交通法施行令
(道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1 項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
(中略)
5 軽車両 公安委員会が定める灯火

※参考
東京都公安委員会規則・東京都道路交通規則
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
(略)
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。

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松居英二

まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。

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