自転車で遊びに来た友人に、お酒をすすめるのは、違反?
道路交通法や道路運送車両法など、覚えておきたい交通ルールをクイズでチェック!自転車に乗って自宅へ訪ねてきた友人に、お酒をすすめる――。自分は飲酒運転をしていませんが、この行為は問題ないのでしょうか?
道路を通行するにあたっては、守らなければならない交通ルールがあります。それは自転車であっても変わりません。しかし、普段から違反かどうかを気にしないで通行しているのではないでしょうか。どこが違反にあたる行為なのかをクイズで再確認しましょう。
友人たちを招いて、自宅で食事会を開きました。日中はそれぞれ予定があったため開始時間が遅くなりましたが、数名集まってくれました。1名、クルマで行くと飲酒ができないからと、外出先から自転車でやって来た友人がいました。クルマで来た人にお酒はすすめられないので、自転車の友人に付き合ってもらって、おいしくワインをいただきました。楽しいひと時を過ごし、解散はやはり深夜になりましたが、自転車の友人は自転車に乗って帰って行きました。
- 1 . クルマで来た人がいる食事会に酒を出したので、違反
- 2 . 自転車で飲酒運転をするおそれがある人に酒をすすめたので、違反
- 3 . 自転車に乗る人には、酒をすすめても違反にはならない
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答え:2. 自転車で飲酒運転をするおそれがある人に酒をすすめたので、違反
道路交通法第65条1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定めています。自転車は道路交通法上の「軽車両」ですから(道路交通法2条1項11号の2)、ここにいう「車両等」に含まれ、酒気帯び運転は違反となります。
大前提として、わずかな量でもお酒を飲んだらクルマやバイク、自転車を運転してはなりません。
そして、同条3項では、「何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない」として、酒気帯び運転をするおそれのある人へ酒類を提供することを禁止しています。この「車両等」にも自転車が含まれますから、自転車を運転する人に対しても、酒類を提供してはいけないのです。
自転車で食事会に来た友人は、自転車で帰っていくつもりですから、そのような人にワインを飲ませることは違反です。
従って、正解は2の「自転車で飲酒運転をするおそれがある人に酒をすすめたので、違反」となります。
2024年11月施行の道交法の改正により、自転車の危険行為に対して新しく罰則が整備されました。それまでは酩酊状態で自転車を運転する「酒酔い運転」のみが罰則の対象だったものが、自転車の酒気帯び運転も罰則の対象となりました。また、酒を飲んで自転車を運転するおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすることも、「酒気帯び運転のほう助」道路交通法第65条1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定めています。
自転車は道路交通法上の「軽車両」ですから(道路交通法2条1項11号の2)、ここにいう「車両等」に含まれ、酒気帯び運転は禁止です。大前提として、わずかな量でもお酒を飲んだらクルマやバイク、自転車を運転してはなりません。
酒気帯び運転をした者、およびそのおそれのある者に自転車を提供した者には、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、酒気帯び運転をするおそれのある者への酒類の提供者には、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科せられます。
道路交通法は一切の酒気帯び運転を禁止しています。そのうえで、罰則の対象となる酒気帯び運転を「血液1mLにつき0.3mg以上又は呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること」としています。
体質や体格による違いはあるとしても、例として、体重70kgの人がアルコール度数5%の缶ビール1本(350mL)を飲んだときの血中アルコール濃度が約0.03%(呼気中のアルコール濃度では0.15mg/L)となると言われています。周りからは酒に酔っているように見えなくても、1本の缶ビールの飲酒で酒気帯びの罰則の対象となる可能性が高いのです。繰り返しになりますが、飲んだ量にかかわらず酒気帯び運転は禁止されています。この量より少ないから運転してもいい、ということではありません。
自転車を運転するのに、「乾杯だけだから」や「一杯だけだから」など、そんな言い訳は通用しません。クルマでも自転車でも違いはありません。飲んだら乗るな、乗る人に飲ませるな、ということを厳守しましょう。
道路交通法
(酒気帯び運転等の禁止)
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
(中略)
3 何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
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まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。
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