監修=松居英二(弁護士)/イラスト=どいまき/文=原田磨由子

高速道路のバス停で、待ち合わせた相手を乗せたら違反?

道路交通法や道路運送車両法など、覚えておきたい交通ルールをクイズでチェック!

高速道路にあるバス停で、バスの運行時間前の早朝、乗用車が人を乗せるのは違反になるのでしょうか?

道路を通行するにあたっては、守らなければならない交通ルールがあります。しかし、普段から違反かどうかを気にしないで通行しているのではないでしょうか。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。

高速道路を利用して友人とゴルフに行きます。友人は高速バスの停留所近くに住んでいるので、そこで友人をピックアップすることにしました。私は高速道路を走ってバス停に向かい、友人は徒歩でバス停まで来てもらいます。始発バスよりも前の時間に待ち合わせたため、バスの通行を邪魔することはなく、バス停にいる友人を乗せるのに時間はかかりませんでした。
この運転行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?

答え:2. 高速道路のバス停に入り、停車したので、違反

高速自動車国道及び自動車専用道路(以下「高速道路等」)において、自動車は、「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合」、サービス・エリアやパーキング・エリアのような「駐車の用に供するため区画された場所」へ駐停車する場合、故障などのやむを得ない場合に十分な幅員のある路肩又は路側帯に駐停車する場合などの道交法で許された場合を除き、「停車し、又は駐車」することができません(道交法第75条の8第1項)。

従って、正解は2の「高速道路のバス停に入り、停車したので、違反」となります。

高速道路等にあるバス停は、一般の車両のために「駐車の用に供するため区画された場所」ではありませんから、高速バスの運行時間でなくても、そこで人を乗せたり降ろしたりするために駐停車することは違反です。

また、バス停に向かう車線は「車両通行禁止(「路線バスを除く)」区間とされている場合が多いですから、一般の車両がそのような規制がある車線に進入すると、それだけで違反となります(故障などのやむを得ない場合は除きます)。

NEXCO中日本も、ウェブサイト で以下のように呼び掛けています。

「高速道路は、原則として駐停車禁止です。一方でバスストップ(停留所)は路線バスなどの乗客の乗降のための停車が例外的に認められる公共施設です。一般の方の私的な使用は法律を犯すだけでなく、公共交通機関である路線バスの安全な運行を阻害する恐れがありますので、おやめください」

早朝だから、短い時間だからと考えることはやめて、高速バスの停留所での待ち合わせは絶対にしないでください。


道路交通法
(停車及び駐車の禁止)
第75条の8 自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
一 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。
二 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
三 乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。
四 料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。
(以下略)

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松居英二

まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。

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