これって違反なの!? 道路交通法クイズ

雪が降った翌朝に運転。道路が凍結しているなか、タイヤチェーンなどの滑り止めを使用せずに夏タイヤで走行したら…、違反?

あなたの行動、ひょっとしたら違反かも

2024.01.10

監修=松居英二(弁護士)/イラスト=どいまき

2024.01.10

監修=松居英二(弁護士)/イラスト=どいまき

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今回は、凍結した道路で夏タイヤのまま、タイヤチェーンなどの滑り止めを使用せずに走ることが違反にあたるかどうかのクイズをお届け。運転歴が長くなると、違反かどうかを気にしないまま運転してしまいがち。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。

4輪駆動の車で早朝、住宅地を走行しようと思っています。前日に降った雪がうっすらと路面に積もり、足が滑らないよう注意しながら歩いている人の姿が見えます。夏タイヤでタイヤチェーンなどの滑り止めを装着していませんが、4輪駆動であればスリップすることはないと考え、そのまま走行しました。
この運転行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?

答え:1. タイヤが滑る恐れがあるのに、滑り止めを使用せず走行したので違反(※1)

  • 1 ただし、沖縄県を除く

道路交通法第71条は、さまざまな場面で運転手が守るべき事項(「ぬかるみ又は水たまりを通過するときの迷惑運転の禁止」【同条1号】、「児童、幼児等の乗降のために停車する通学通園バスの側方通過の際の徐行義務」【同条2号の3】などを規定していますが、その6号は「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」として、各都道府県の公安委員会が道路交通法施行細則や道路交通規則などで定める事項にも、運転手は従わなければならないとしています。

「積雪があったり凍結している道路」で運転者が守るべき事項については、この6号が示す公安委員会の定めに規定されており、そこでは「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること」(東京都道路交通規則)のように具体的な遵守事項が規定されています。積雪等に関する同様の規定は、沖縄県以外の46都道府県で定められた道交法施行細則等にも設けられています。

従って正解は、1の「タイヤが滑る恐れがあるのに、滑り止めを使用せず走行したので違反」です。

回答肢2のように、一部の道路(※2)を除いて滑りやすい路面状況にあってもスタッドレスタイヤとタイヤチェーンの両方を必ず使わなければならない義務まではありませんが、安全な運転に必要な対策はしておくべきでしょう。

雪道では思わぬ場所でスリップして立ち往生する可能性があります。そのような場合に備え、冬季のドライブの際は常にタイヤチェーンなどの滑り止めを携行しましょう。


道路交通法
(運転者の遵守事項)
第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(略)
6 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
(略)

(道交法第71条6号を受けて定められた規則の例)
東京都道路交通規則
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(略)
(6) 積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。
(略)

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松居英二

まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。

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