歩行者が停止している車列のすぐ後ろから道路を横断したら、違反?
道路交通法や道路運送車両法など、覚えておきたい交通ルールをクイズでチェック!道路を通行するにあたって守らなければならないルールは、車両だけではなく歩行者にもあります。今回は、渋滞している対向車線のクルマの間から、歩行者が横断してくる際のクイズをお届け。どこが違反にあたる行為なのかをクイズで再確認しましょう。
近所のコンビニに買い物に行きました。
コンビニの前の道路はいつも混雑しがちです。買い物を終えてから自宅へと帰る際、いつもならば70mほど離れた交差点の横断歩道を渡っているのですが、急いでいたためその横断歩道は利用せず、渋滞で停止していたクルマの間を横断しました。
この行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?
- 1.歩行者がクルマの直前・直後を横断したので、違反
- 2.歩行者が道路を横断できるのは横断歩道だけなので、違反
- 3.横断が禁止されている道路ではないので、違反ではない
-
答え:1. 歩行者がクルマの直前・直後を横断したので、違反
歩行者が道路を渡る(横断する)場合のルールも、道路交通法で定められています。
まず、歩行者が道路を横断しようとするとき、横断歩道がある場所の付近なら横断歩道を横断しなくてはなりません(道交法第12条1項)。ここにいう「付近」がどの程度の距離かは、道路の幅、交通量などから具体的に判断されますが、一般的には横断歩道から30メートル程度とされています。
また、道路標識等により横断が禁止されている場所では、道路の横断はできません(道交法第13条2項)。
そして、道路の横断が許される場合であっても、歩行者は、道路標識等で許された場合を除いて斜め横断(道交法第12条2項)、車両等の直前又は直後の横断(道交法第13条1項)は禁止されています。
今回横断した道路は、横断禁止の標識はありませんし、横断歩道まで70mほど離れているということですから、付近に横断歩道があるとはいえず、横断したことは違反になりませんが、「渋滞したクルマの間を横断した」ことは、車両等の直前又は直後の横断にあたり違反となります。
従って、答えは1の「 歩行者がクルマの直後を横断したので、違反」となります。
歩行者として横断歩道のない場所で道路を渡る(横断する)とき、十分な安全確認が必要なのは言うまでもありません。しかし、今回のケースのような渋滞中の道路ではどうでしょうか? 渋滞中の道路はクルマが止まっているのだから、危険は少ないと考えがちではないでしょうか。
渋滞の車列の間を横断する歩行者は、車の死角に入ってしまい、道路を走行中の車からは視認されにくくなってしまいます。また、歩行者からも周りの車が障害物となり、周囲の交通に対する安全確認も十分に行えなくなるでしょう。
そのために、車の直前直後の横断は禁止されているのです。
自分がドライバーである場合、対向車線が渋滞しているときは、車の陰から道を渡ろうと歩行者が飛び出してくる可能性を考えて運転しましょう。特に、今回のケースのようなコンビニ、またはスーパーや郵便局など、人が集まる施設の周辺では歩いている人も多く、横断する歩行者が増えることも考えられます。常に周りの状況を把握しておくことも、事故防止には大切です。
道路交通法
(横断の方法)
第12条 歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない。
2 歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
(横断の禁止の場所)
第13条 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によって道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従って道路を横断するときは、この限りでない。対向車線が渋滞している時など、横断する歩行者に注意すべきポイントとは? 詳しくはこちらから
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松居英二
まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。
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