自賠法違反のイメージ
監修=松居英二(弁護士)/イラスト=どいまき/文=原田磨由子

原付バイクの自賠責保険が切れていた。そのバイクを運転して保険料を支払いに行ったら…

道路交通法や道路運送車両法など、覚えておきたい交通ルールをクイズでチェック!

原付バイクの自賠責保険が切れていることに気づいた際、自賠責保険に再加入するため、そのバイクに乗って近所のコンビニへ行ったシーンをクイズにしました。道路を通行するにあたって、道路交通法や道路運送車両法など、守らなければならない交通ルールがありますが、長年運転を続けていると、違反かどうかを気にしなくなってしまうことも。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。

普段の移動で原付バイクを利用していますが、急ぎの用事で出かける寸前に、うっかり自賠責保険の契約期間が切れている(過ぎている)ことに気づきました。
自賠責保険への加入手続きはコンビニでもすぐにできるとのこと。最寄りのコンビニまでの道路は、交通量も少なく3分ほどの道のりなので原付バイクでコンビニに寄り、素早く再加入の手続きを済ませました。
この行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?

1.自賠責保険が切れているのに原付バイクを運転したので、違反

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)および自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)(以下、この解説では両者を含むものとして「自賠責保険」といいます)は、交通事故の被害者救済を目的として契約が法律で義務付けられている強制保険(共済)です。自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、すべての車両1台ごとの加入が義務付けられており、自動車やバイク(自動二輪車)、原付バイク(一般原動機付自転車)、電動キックボードのうち特定小型原付(特定小型原動機付自転車)にあたるものなどは、加入義務があります(自賠法第5条)。

自賠責保険に加入しないで公道を走行すると、自賠法違反で1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(自賠法第86条の3)。また、未加入状態での運転は交通違反として違反点数6点が加算。即刻免許停止処分となります。
自賠責保険の契約がない自動車やバイクを所有していること自体は違反ではありませんが、自賠責保険に入っていない車両で、公道を走ってはいけないのです。

従って、正解は1の「自賠責保険が切れているのに原付バイクを運転したので、違反」となります。

保険期間が過ぎているということは、保険の保護が受けられない(保険未加入)ということです。近くだからとか、短時間だからとかの問題ではなく、自賠責保険未加入のまま自動車やバイク等を運転してはなりません。

車検が必要な車両の場合は、自賠責保険への加入が車検に通る条件の一つでもあります。次の車検まで有効な自賠責保険に加入していないと、車検に合格することはできないのです。その点、車検が不要な原付バイクの場合、保険期間を過ぎないよう自分で把握しておく必要があります。
車検が不要な250cc以下のバイクや原付バイクであれば、一部のコンビニやガソリンスタンド、郵便局のほか、インターネットでも自賠責保険への加入手続きが可能なので、保険が切れる前に忘れずに更新手続きをしておきましょう。万が一に備えるための保険に例外はありません。

自賠責保険は、あくまで人身事故の加害者としての責任だけが保険の対象であり、物損事故には支払われません。また保険金には支払限度額があります。自賠責保険ではカバーされない(保険の保護が受けられない)責任(自賠責保険が支払われない事故や自賠責の支払限度額を超える事故)や被害(物損事故、自分自身の損害など)に備えるためには、任意自動車保険(共済)への加入が必要です。


自動車損害賠償保障法
(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)
第5条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。


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松居英二

まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。

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