一般道の交差点を右折。急いでいるので小回りして交差点をショートカットしたら、違反?
あなたの運転、ひょっとしたら違反かも今回は交差点を右折する際、小回りをして交差点をショートカットした場合のクイズをお届け。運転歴が長くなると、違反行為かどうかを気にせずハンドルを握ることも多くなりがち。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。
一般道の交差点で、右折をしようとしています。対向車からはバイクが近付いていますが、急げば先に右折できると思い、徐行しながら小回りして、最短距離を走れるようにショートカットして右折しました。
この運転行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?
- 1.交差点をショートカットして右折したので違反
- 2.交差点内で徐行したので違反ではない
- 3.対向車に迷惑がかからなかったので、違反ではない
-
答え:1. 交差点をショートカットして右折したので違反
道路交通法第34条2項は、自動車が交差点を右折するときには「交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない」と、交差点での右折方法を定めています。
交差点をショートカットするように右折をすると、「交差点の中心の直近の内側」を走行したことになりませんし、その速度によっては「徐行」の違反にもなりますから、右折方法の違反になります。
従って、正解は1の「交差点をショートカットして右折したので違反」です。
交差点では、右折車よりも直進車が優先します(道路交通法第37条)。対向がいて、先に曲がるかどうかを迷うような場合は、対向車が通り過ぎるのを待ってから右折を始めるようにしましょう。
対向車がいなくても、交差点をショートカットすると、歩行者などがピラーの死角に入ってしまい、発見が遅れたり、見落としたりする危険もあります。交差点をショートカットで右折した車と直進バイクによる事故など、時に重大な事故に至るおそれもあるのです。
たとえ急いでいても、交差点では交差点の中心の内側(右側)をなぞるように徐行して右折しなくてはなりません。
道路交通法
(左折又は右折)
第34条
(略)
2 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
(略)
(交差点における他の車両等との関係等)
第37条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
PR
「JAFトレ」ことJAF交通安全トレーニングでは、交通安全教育の教材をeラーニング形式で提供します。
従業員の皆様の学習結果を蓄積・管理することで、企業・団体の安全運転管理をお手伝いいたします。
松居英二
まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。