自転車のながらスマホが罰則の対象に|自動車交通トピックス
※写真はイメージです
文=萩原文

自転車を運転中にスマホを操作すると6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に!

2024年11月1日、改正道路交通法施行で自転車の危険運転の罰則を強化

自動車や原動機付自転車を運転中にスマートフォンや携帯電話などを操作する「ながらスマホ」は、2019年12月1日から罰則が厳格化されているが、2024年11月1日から改正道路交通法が施行され、自動車や原動機付自転車に加えて自転車運転中の「ながらスマホ」も新たに罰則が設けられた。

目次

自転車を運転中のスマホ操作も新たに罰則が設けられた

スマートフォンや携帯電話は、通話機能に加え、インターネット、メール、ゲームなどができ、私たちの生活に欠かすことのできないアイテムとなっている。しかし、運転しながらのスマートフォンなどの注視・通話は画面に意識が集中してしまい、周囲の危険の発見することが遅れ、歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交通事故につながる極めて危険な行為だ。

そのため、2019年12月1日から自動車および原動機付自転車などの運転中にスマートフォンや携帯で電話したり、画面を見たり、操作するなど、いわゆる「ながらスマホ」に対する道路交通法の罰則が強化された。

2023年中の携帯電話など使用による死亡・重傷事故件数は122件で、全死亡事故に占める携帯電話など使用事故の割合は1.24%となっており、いずれも2021年以降増加傾向となっている。また、携帯電話など使用の場合には、使用なしと比較して死亡事故率が約4倍と高くなる。
この数字を見ても、運転中の「ながらスマホ」が重大事故につながっているのは明らかだ。こうして2024年11月1日から、自動車、原動付自転車に加えて、自転車の罰則も新設されることとなった。

自転車の横でスマートフォンの操作をしている様子

自転車を運転しながらのスマートフォン操作は非常に危険なのでNG。スマホを使用する場合は停車して行うこと

「ながらスマホ」で事故を起こすと1年以下の懲役または30万円以下の罰金

道路交通法第71条第5号の5では、自動車、原動機付自転車または自転車(以下ここでは自動車などという)を運転する場合においては、当該自動車などが停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置そのほかの無線通話装置の通話のために使用し、または当該自動車などに取り付けられもしくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと、と定められている。

具体的には、自転車の運転中に携帯電話など(スマートフォンなど)を手に持ち通話のために使用した場合や、表示された画面を手で保持して注視すると携帯電話等使用等(保持)にあたり、 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 となる。

また、携帯電話など(スマートフォンなど)を使用または画像を注視しながら自転車を運転して、事故などの交通危険を生じさせた場合は、携帯電話等使用等(交通の危険)にあたり、 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 が科せられる。

自転車を運転しながらのスマホ操作は非常に危険。街中でよく見かける行動だが、11月から罰則の対象となるので要注意!

自転車の新たな罰則を周知する警視庁のポスター

改正道路交通法の施行によって、11月1日より自転車の運転中のスマホ操作に対し新たに罰則が設けられた

この記事はいかがでしたか?
この記事のキーワード
あなたのSNSでこの記事をシェア!