監修=松居英二(弁護士)/イラスト=どいまき

駐車禁止の道路に故障車両を放置したら、違反?

あなたの行動、ひょっとしたら違反かも

駐車禁止の規制がある道路に、故障した車をやむなく放置したシーンをクイズにしてお届け。 運転歴が長くなると、違反かどうかを気にしないまま運転してしまいがち。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。

片側1車線の郊外の道路を走行中、タイヤがパンクしているのに気づきました。無理をすれば車を動かすことはできますが、危険なため駐車禁止の道路に停車。最寄りのタイヤ販売店が歩いて15分ほどのところにあることがわかったので、後方に停止表示板を置き、ダッシュボードに「故障中」と書いた貼り紙を置いたりして故障車両であることを周囲に伝えつつ、修理を相談するために車を離れました。
この行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?

答え:2. 駐車禁止の道路で、運転者が故障車両から離れたので違反

道路交通法は、駐車とは「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」と定義しています(道路交通法第2条1項18号)。

「故障その他の理由」とあるように、故障の場合でも駐車に該当するので、駐車禁止の道路に停止して運転者が車両を離れ、直ちに運転できない状態にした場合には、駐車違反となるのです。

ここにいう「直ちに運転できない状態」か否かは、自動車から離れた時間の長短、自動車からの距離、運転者の状態から判断されます。問題の場面のように、自動車を停止した場所から歩いて15分ほどの場所へ移動することは、いつでも運転できる状態にあるとは言えませんから、駐車違反が成立します。

従って、正解は2の「駐車禁止の道路で、運転者が故障車両から離れたので違反」です。

故障というやむを得ない原因があったとしても、駐車禁止の場所に駐車することは、他の交通の妨げや後続事故の原因となることがあります。車のトラブルに気づいたらできるだけ道路外へ移動させましょう。

故障や事故のためにやむを得ず道路に停止させるときは、自身の安全を確保しながら周囲に故障車であることがわかるように表示等(停止表示板の設置だけでなく、遠方からでも故障車・停まっている車だとすぐ分かるように後部トランクを開くなど)を行ったうえで自動車の近くの安全な場所に待機し、速やかにJAFに救援要請を行うようにしましょう。

なお、故障や損傷の程度が著しく、自動車としての機能や効用(役割)を失っているほどの状態(廃車に近い状態)になっているときは、駐車にはあたらないので駐車違反となりませんが、道路への物件放置禁止(道路交通法第76条3項)が問題となります。


道路交通法
定義
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
18 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
(以下略)

(禁止行為)
第76条 
(中略)
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
(以下略)

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松居英二

まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。

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