これって違反なの!? 道路交通法クイズ

ウインカーをつけると同時に進路変更したら、違反?

あなたの行動、ひょっとしたら違反かも

2024.03.10

監修=松居英二(弁護士)/イラスト=どいまき

2024.03.10

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今回は、ウインカーと同時に進路を変更することが違反にあたるかどうかのクイズをお届け。運転歴が長くなると、違反かどうかを気にしないまま運転してしまいがち。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。

高速道路を通行中、パーキングエリア(PA)に近づきました。通過するつもりで走行していましたが、同乗者が急に「トイレに行きたい!」と言い出しました。今ならギリギリ間に合うので、ウインカーをつけると同時に左へ進路を変更、PAへと向かう減速車線に入りました。
この運転行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?

答え:2. 進路を変更する3秒前からウインカーをつけなかったので違反

車両の運転者は、車両の進路を変更する際には、あらかじめウインカーなどで合図を行い、その行為が終わるまで当該合図を継続しなければなりません(道路交通法第53条1項)。この義務は、高速道路を走行する場合も同じですから、隣の車線に移るなど進路変更の際には合図をし、進路変更が終わるまで継続する必要があります。

合図の具体的な方法は政令で規定されており(道路交通法第53条3項)、進路変更の場合には、その3秒前から合図をすることとされていますから(道路交通法施行令第21条1項)、ウインカーをつけるのと同時に進路を変更することは違反となるのです。

従って答えは2の「進路を変更する3秒前からウインカーをつけなかったので違反」です。

進路変更と同時に合図をすることは、周囲の車からは突然進路を変えてくるように見える運転となり、事故やトラブルの原因になることがあります。

自分の車が進路を変更することにより、変更後の進路を後方から進行してくる車両等の速度または方向を急に変更させるおそれがあるときは、進路変更が禁止されていますので(道路交通法第26条の2第2項)、このような運転はその違反となることもあるでしょう。

あらかじめ合図をしっかり行うことは周囲の車に進路変更をアピールすることにつながり、安全運転には欠かせません。


道路交通法
(合図)
第53条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第4項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
(中略)
3 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
(以下略)

道路交通法施行令
合図の時期及び方法
第21条 法第53条第1 項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。

合図を行う場合 合図を行う時期 合図の方法
同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 その行為をしようとする時の3秒前のとき。 左腕を車体の左側の外に出して水平に伸ばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は左側の方向指示器を操作すること。
同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。 その行為をしようとする時の3秒前のとき。 右腕を車体の右側の外に出して水平に伸ばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は右側の方向指示器を操作すること。
  • 一部を抜粋。
    (以下略)

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松居英二

まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。

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