これって違反なの!? 道路交通法クイズ

子供を送るため、朝、駅のロータリーへ。バスが運行している時間にバス停に停車して子供を降ろしたら、違反?

あなたの行動、ひょっとしたら違反かも

2024.02.10

監修=松居英二(弁護士)/イラスト=どいまき

2024.02.10

監修=松居英二(弁護士)/イラスト=どいまき

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今回は、バスの運行時間に、バス停に停車して同乗者を乗せ降ろしすることが違反にあたるかどうかのクイズをお届け。運転歴が長くなると、違反かどうかを気にしないまま運転してしまいがち。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。

朝、電車で通学する子供を送るため車で駅へ向かいました。駅前のロータリーに入ると、バス停から出発していくバスの姿が見えます。次のバスが来るまでは時間があると思い、バス停に停車し、子供を降ろしました。
この運転行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?

答え:2. 人の乗せ降ろしのため、運行時間中のバス停に停車したので違反

道路交通法第44条は停車や駐車が禁止される場所について定めた条文ですが、その第1項には交差点や坂の頂上付近、道路の曲がり角から5m以内など、駐停車の禁止される場所が具体的に示されています。バスの停留所については、バス停の標示板から10m以内の部分(半径10mの範囲)を、そのバス停を使うバスの運行時間中(始バスから終バスまで)駐停車禁止としています(道路交通法第44条1項5号)。

従って、正解は2の「人の乗せ降ろしのため、運行時間中のバス停に停車したので違反」です。

駐停車が禁止された場所では、法令の規定もしくは警察官の命令によるとき、又は危険防止のために一時停止する場合を除いて、停車や駐車が違反となります。

公共交通機関であるバスの通行を優先するため、たとえ短時間の停車だったり、運転席にドライバーがいてすぐに動き出せる状態であったとしても、駅や空港への送迎などをするときには、バス停以外の停車できる場所に車を止めて行うことが必要です。

なお、駅前ロータリーなどでは、ロータリーへの進入自体が公安委員会の指定等により禁止されていることもありますから、注意しましょう。

路線バス以外は進入が禁止されている駅前のロータリー

路線バス以外は進入が禁止されている駅前のロータリー。標識や路面表示にも注意したい


道路交通法
(停車及び駐車を禁止する場所)
第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
(中略)
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
(以下略)

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松居英二

まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。

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