監修=松居英二(弁護士)/イラスト=どいまき

一方通行の道路で、同乗者が乗り降りするために右側に停車したら…、違反?

あなたの行動、ひょっとしたら違反かも

今回は、一方通行の道路で道路の右側に停車するのが違反にあたるかどうかのクイズをお届け。運転歴が長くなると、違反かどうかを気にしないまま運転してしまいがち。どこが違反にあたる行為なのかをクイズで再確認しましょう。

駅に友人を送っていくため、駐車禁止の規制がある一方 通行の道路を通行しています。道路の右側に駅の入口があることから、横断歩道から10mほど進んだところで道路の右側へ停車。友人を降ろした後、すぐに発進しました。
この運転行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?

答え:2. 一方通行であっても、右側に停車するのは違反

道路交通法第47条は、停車または駐車の方法について「できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」と定めています。ここでいう道路の左側とは、その車の進行方向に向かって左側を意味します。
この駐停車の方法に関する規定は、一方通行の道路にも適用されます。
設問の道路では駐車禁止の規制がされていますが、停車は禁止されていないので停車行為は許されますが、道路の右側に停車することは、停車方法の違反になるのです。

従って正解は、2の「一方通行であっても、右側に停車するのは違反」です。

道交法第47条にある「他の交通の妨害とならないように」とは、その車の後方から進行してくる車や歩行者などの通行を妨害しないことを意味しますから、道路の状況に応じてどのように左側に駐停車するかにも注意が必要です。

一方通行道路でも「自転車を除く」という補助標識が設置されており、普通自転車などの逆走は認められていることが多いので、一方通行道路を逆側から向かって来る自転車は、自動車から見た場合道路の左側を通行してきます。右側に停まった車は、そのような自転車を隠すことにもつながり、事故発生の危険を高めます。

「便利だから」というだけで、一方通行道路で右側に停車することは許されないのです。


道路交通法
(停車又は駐車の方法)
第47条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

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松居英二

まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。

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