一方通行で進入禁止の道路の先に目的地の駐車場が…。そこにバックして入ったら違反?
あなたの運転、ひょっとしたら違反かも運転歴が長くなると、違反行為かどうかを気にせずハンドルを握ることも多くなりがち。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。今回は、一方通行の出口からバックで進入して目的地に向かう行為をクイズにしました。
駐車場を探して走行していたところ、コインパーキングを見つけました。そのコインパーキングは一方通行の道路に面した場所にあり、私がいるのは一方通行の道路の出口にあたり、それを示す進入禁止の標識がありました。
一方通行道路の入り口まで迂回(うかい)するとかなり遠回りとなり、一方通行道路の出口からコインパーキングまで距離が短かったので、バックで進めば違反にならないと思い、一方通行の出口からバックで進んでコインパーキングに入りました。
この行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?
- 1.交差点でバックをしたので違反
- 2.バックであっても、一方通行を逆走したので違反
- 3.バックで一方通行に進入すれば、違反ではない
-
答え:2. バックであっても、一方通行を逆走したので違反
道路交通法第8条は、「歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない」としており、設問のような一方通行の道路では道路標識により車両の通行が一定方向に制限されます。そして、一方通行の道路では、逆方向への通行を禁止するため、道路の出口には進入禁止の道路標識が設置されています。一方通行の道路では、たとえバック(後退)であっても禁止される方向に通行することはできません。
従って正解は2の「バックであっても、一方通行を逆走したので違反」です。
一方通行の規制は、車両の通行を一方向にすることで道路の危険を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的としてなされています。そのため、バックで進行しても、一方通行の規制がある道路では逆走にあたり、一方通行道路の出口から進入することは進入禁止の違反になります。
設問のようなケースは、迂回したうえで、一方通行道路を正しい方向から進行して、コインパーキングに向かうようにしましょう。
道路交通法
(通行の禁止等)
第8条 歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
(以下略)
松居英二
まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。
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