クルマで歩行者に水はねをすると反則金6,000円!? |自動車交通トピックス
文=萩原文博

クルマで歩行者に水はねをすると反則金6,000円!? 雨の日の運転は水たまりに要注意!

「泥はね運転違反」は普通車6,000円、原動機付自転車でも反則金5,000円

雨の日の運転は視界も悪くいつも以上に注意が必要だ。しかも、走行中に水たまりなどに入ってしまい歩行者に水はねをしてしまうと、6,000円の反則金が科せられることをご存じですか? 2025年は統計開始以来最も早く九州南部が梅雨入りした。これから本格的な梅雨の季節、雨の日の運転には十分に注意したい。

目次

2025年の本格的な梅雨も間近! 道路の冠水や水たまりに注意

気象庁は、2025年5月16日九州南部が梅雨入りしたとみられると発表した。例年は沖縄地方が最初に梅雨入りするのだが、九州南部が全国トップの梅雨入りとなるのは1951年の統計開始以来初めてのこと。九州南部に続き5月19日に奄美地方が梅雨入りしたが、2025年は太平洋高気圧の張り出しが強く、梅雨前線が九州近くまで北上しているので、沖縄より九州南部や奄美地方の梅雨入りが早くなった。気になる雨量は、沖縄や奄美地方は平年並か少なく、九州から東北にかけては平年並みか多いと予想されており、道路の冠水などに注意が必要だ。

水はねをして歩行者に迷惑をかけると「泥はね運転違反」に!

走行中に水はねをしているクルマ

近年の豪雨は短時間で道路が冠水したり水たまりができることも多い。冠水した道路を走行する際には近くに歩行者がいないかなども確認しよう

道路が冠水したり、水たまりができた道路では、ドライバーは走行中にはね上げた水しぶきが歩行者にかからないよう十分に注意しなければならない。もし水はねなどによって歩行者に迷惑をかけた場合は「泥はね運転違反」となる。

道路交通法第71条の1には、「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行するなどして泥土、汚水を飛散させて他人に迷惑を及ばないようにすること」となっている。なお、違反をすると大型車は7,000円、普通自動車と二輪車は6,000円。そして小型特殊自動車と原動機付自転車は5,000円の反則金が課される。

歩行者はもちろんだが、対向車とすれ違う際も水はねによって対向車などの視界を急に塞いでしまうこともあり大変危険だ。ドライバーは雨天時にドライブする際には、歩行者や対向車が近づいたときには、スピードの出し過ぎに十分注意する必要がある。

●JAFユーザーテスト・クルマの水はね

JAFが行ったクルマの「ユーザーテスト・クルマの水はね」では、コンパクトカーで時速40km、時速20km、時速10kmの3つの条件で水たまりを通過し、各速度によってどの程度の水はねが起こるかを検証。その結果、時速40kmでは歩行者(身長約150cm)の肩の高さまで水しぶきが上がり、車両側方へは約2mまで水がはねた。特に梅雨の間はゲリラ豪雨などによる道路の冠水や水たまりが発生しやすいので一層の注意が必要と言えるだろう。

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