もはや自転車ではなくバイク? 「違法電動アシスト自転車」に注意!

急発進による事故の危険大

消費者庁および国民生活センターは2023年4月、道路交通法の基準に適合しないにもかかわらず「電動アシスト自転車」として販売される製品に対する注意喚起を行った。

道交法上、国内で走行が認められている電動アシスト自転車については、人がペダルを踏む力とモーターによる補助力の比(アシスト比率)が最大で1:2、時速24km以上に達するとアシスト力は0になることなどが基準となっている。

これに反して、一部の事業者では、こうした基準に適合しない製品を「電動アシスト自転車」と称して販売しているという。

国民生活センターが公表した2種類の違法電動アシスト自転車

国民生活センターが公表した2種類の違法電動アシスト自転車

国民生活センターが公表した2種類の「違法電動アシスト自転車」(資料=国民生活センター)

ペダルをこがずに自走できる「自転車」も判明!?

国民生活センターがこれらの製品についてテストしたところ、モーターによるアシスト力が電動アシスト自転車の基準を大きく超えていることが判明。時速24kmを超えてもモーターがアシストするものや、なかには、人力に対するモーターのアシスト力は2倍(比率1:2)が上限のところ、300倍以上ものアシスト力をもつ製品もあった。

さらに、手元のスイッチを押すことでペダルをこがずにモーターだけで進む自走機能を備えたものも出回っており、こうした製品は道交法違反の可能性が高いという。

加えて、強力なモーターによる急発進・急加速などにより、事故につながる危険性も高くなっている。

事業者は摘発、使用者も取り締まりの対象に

すでに京都府警では2023年1月、これらの違法な製品を「電動アシスト自転車」と称して販売していた事業者を、不正競争防止法違反の疑いで書類送検した。

また警察庁では、こうした製品は道交法上、自転車ではなく原動機付自転車等(原付バイク)に該当するため、使用者についても運転免許や保安基準等を満たさずに道路を走行すると法令違反となり、取り締まりの対象となると注意喚起している。

消費者庁および国民生活センターでは、こうした違法の可能性がある電動アシスト自転車の購入や所持について、不安や困りごとがある場合は、全国共通の電話番号188(いやや)「消費者ホットライン」に相談するよう訴えている。

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