電動キックボードの交通違反での検挙が1年3か月で1,600件を突破!
人身事故は全国で69件。死亡事故も発生近距離の手軽な移動手段として人気のある電動キックボードだが、交通違反で検挙されるケースも発生している。警察庁によると、全国の警察による電動キックボード利用者の検挙が、2021年9月から2022年11月までの1年3か月で、1,639件(暫定値)にのぼったことがわかった。
このうち、歩道走行や右側走行などの通行区分違反が930件で最も多く、全体の約57%を占める。さらに、信号無視は335件、一時不停止は126件、41件の酒気帯び運転が続く。バックミラー(後写鏡)が適切に設置されていないなどの整備不良は29件あった。
検挙には至らなかったものの、指導や警告を行ったのは1,167件(暫定値)で、内訳は整備不良が387件、通行区分違反が290件、無免許が269件、ヘルメット未着用が106件など。酒気帯び運転も14件あった。
電動キックボードが関連する人身事故も起こっている。2020年1月から2022年11月までの統計では、全国で69件が発生。70人が負傷し、1人が死亡した。都道府県別でみると、東京都の46件が最も多く、大阪府6件、神奈川県4件、埼玉2件、そのほかの道府県は0~1件だった。
電動キックボードは現在、社会実験中の地域を除いては原則として原動機付自転車や普通自動二輪車などに該当するため、制動装置、前照灯、バックミラー、ナンバープレートなど車両区分に応じた装置を装備しなければならない。区分に応じた運転免許証が必要で、ヘルメットの着用義務もある。
2023年7月1日に施行される予定の改正道路交通法で電動キックボードは、「特最高速度や大きさなどの基準を満たしたものは定小型原動機付自転車」に位置付けられ、原則として自転車と同様の交通ルールが適用される。走行できるのは車道だが、時速6km以下であれば例外的に歩道も走れる。16歳以上なら運転免許がなくても乗れ、ヘルメットの着用は努力義務になる見通し。
ただし、走行中の携帯電話使用や酒気帯び運転、集団暴走といった悪質な運転は違反の対象になり、違反行為を繰り返せば講習の受講が命じられる。道路交通法の施行を前に、警察庁は交通安全教育などを通してルールの周知に努めたい考えだ。
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