自転車の悪質違反に赤切符! 全国で自転車の交通ルール徹底へ
自転車の取り締まりが強化へ
警視庁が10月31日より、自転車の交通違反に対する取り締まりを強化しているとの報道が出ています。
これは、自転車による「信号無視」「一時不停止」「右側通行」「徐行せずに歩道を通行」の4つの違反について、悪質な場合は、これまでのように警告でとどめず、罰金など刑事処分の対象となるいわゆる「赤切符」(交通切符)を交付するというもの。
自転車の乗車中にこうした違反を行い、赤切符を切られた場合には、警察の取り調べ→検察官送致→起訴→裁判という手続が行われる可能性があります。
全国で自転車の交通ルール指導を徹底
自転車の取り締まり強化については、すでに2022年3月、警視庁および各道府県警察より、管内の交通量が多い道路や生活道路などで自転車が関係する違反や事故が多いエリアを「自転車指導啓発重点地区・路線」としてウェブサイト上で公表し、自転車の交通ルール順守を徹底していく方針が示されています。
自転車指導啓発重点地区・路線の一部(参考)
自転車は「車のなかま」 ルールを守って
こうした動きに伴い、11月1日には内閣府の中央交通安全対策会議が、およそ15年ぶりに「自転車安全利用五則」を下記の内容に改定。
- 1 . 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 2 . 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 3 . 夜間はライトを点灯
- 4 . 飲酒運転は禁止
- 5 . ヘルメットを着用
これまで「歩道は歩行者優先で、(自転車は)車道寄りを徐行」とあった項目がなくなり、代わって「(自転車は)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先」との文言が入っています。また、従来は単に「安全ルールを守る」とだけ記載されていた項目も、それぞれ信号や一時停止の順守、夜間のライト点灯、飲酒運転の禁止といった項目別に明示されています。
警察庁ではウェブサイトで「自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、『車のなかま』です。」と呼び掛けており、改めて自転車の交通ルール順守と安全運転について啓発しています。
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