自転車用ヘルメット着用の有無で死亡率に1.6倍の差が!
2021年(令和3年)ITARDAデータで読み解くまもなく開始! 自転車乗車時のヘルメットの着用が努力義務化
改正道路交通法の施行により、2023年4月からすべての年齢を対象に自転車用ヘルメットの着用が努力義務化されます。
自転車用ヘルメットの着用について、これまでは対象が13歳未満の子どもに限られていましたが、4月からは大人も含めて、自転車に乗るすべての人が着用するように努めるよう明示されています。
以前から、悪質な自転車に対する赤切符の交付といった自転車の運転ルール向上にむけた取り締まりが行われていますが、自転車用ヘルメットについても、着用を促すための啓発活動が始まっていることが報じられています。
交通事故統計で見る自転車用ヘルメット着用の意味
自転車用ヘルメットですが、着用することによってどれくらい意味があるのか? と悩んでしまう人もいるかと思います。
一例として、交通事故総合分析センター(ITARDA)が発表している交通事故統計データによると、2021年(令和3年)の自転車事故による死者・負傷者数は68,114人となっています。
資料=令和3年ITARDAデータより
このうち、ヘルメットを着用していた人数は6,816人(同乗中含む、以下同じ)で、死者数は24人となり、死亡率は約0.35%となっています。
一方、ヘルメットを着用していなかった人の人数は60,306人(同乗中含む、以下同じ)で、死者数は336人となり、死亡率は約0.56%と、着用した場合より1.6倍も高くなっています。
ただし、このデータは自転車用ヘルメット努力義務化以前の数字であるので、単純に自転車の乗車中にヘルメットを着用していない人が多いから生じた差という見方もできます。
自転車用ヘルメットの着用で頭・顔部の損傷防止に効果
資料=令和3年ITARDAデータより
一方、同データによると、自転車事故によって路面に衝突した際、体のどの部位を損傷したのかを見ると、ヘルメット着用者数に対する非着用者の死者・負傷者数が全体で約9倍であるのに対し、頭・顔部の損傷については、6,925人がヘルメットを着用していなかったのに対し、着用していた人は579人と、ヘルメット着用者数に対する非着用者の死者・負傷者数が約12倍に拡大しています。
このように、自転車事故における頭・顔部の損傷防止の観点から、ヘルメット着用による効果は大きいようです。
こうしたデータも参考に、ぜひ自転車用ヘルメットの着用を検討してみてはいかがでしょう。
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