自転車で走行中にながらスマホをしたら、違反?
あなたの行動、ひょっとしたら違反かもスマホを見ながら自転車で走行した際のクイズをお届け。クルマと違って自転車に乗る際は、交通ルールを意識しないまま走行していませんか? どこが違反に当たる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。
自転車に乗車中、道がわからなくなったので、スマホを手に持ち、指で操作して、地図から目的地を探しながら走行しました。歩道ではなく車道を走っていたのでクルマの交通量はありましたが、自分はきちんと左端を走行しています。スピードも出してはいませんし、危険とは思わず、自転車を止めることはありませんでした。
この行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?
- 1.歩道で、ながらスマホをしなかったので違反
- 2.自転車で走行中に、ながらスマホをしたので違反
- 3.自転車は周囲にそれほど危険を及ぼさないので、ながらスマホをしても違反ではない
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答え:2. 自転車で走行中に、ながらスマホをしたので違反
2024年11月1日から施行された改正道路交通法では、これまで自動車と原動機付自転車を対象としていたスマートフォンなどを手で持って通話しながら運転する行為や、その画面を注視しながら運転する行為(いわゆる「ながらスマホ」など)について、新たに自転車もその対象とされ、罰則が適用されるようになりました。
スマホの地図を指で操作しながら目的地を探すためには、一定時間その画面をじっと見る(注視する)ことが必要ですから、この禁止行為に該当します。上の選択肢1のように、歩道であれば走行中でもながらスマホをしてもいい、というわけではありません。自転車は車両の仲間です。通行しているのが歩道であっても車道であっても、自転車で走行しながらのながらスマホは危険であり、違反行為なのです。
従って答えは2の、「自転車で走行中に、ながらスマホをしたので違反」となります。
この改正による罰則は、違反の場合に6か月以下の懲役または10万円以下の罰金、違反行為により交通事故を起こしたり、周囲の自動車に急ブレーキを踏ませるなどの、交通の危険を生じさせた場合に1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
警察庁のまとめ によると、2024年上半期(1~6月)に自転車に乗る際にスマートフォンなどを使用する「ながら運転」が絡む死亡・重傷事故が、全国で18件起きています。死亡事故が1件、重傷が17件ということで、前年同期の2倍超。統計が残る2007年以降で最多の件数でした。スマホ使用の理由別では、3件が通話、15件が動画などの視聴によるものでした。
自転車であっても運転中にスマートフォンなどで通話したり、スマホの画面を見るのは危険です。たとえ短い時間でも、スマホを使うときは安全な場所に自転車を止めてからにする。この習慣を身に付けましょう。
道路交通法
(運転者の遵守事項)
第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(中略)
5の5 自動車又は原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第118条第1項第4号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第1項第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。第118条第1項第4号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
(以下略)
自転車によるながらスマホの危険は、こちらもチェック!
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松居英二
まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。