これって違反なの!? 道路交通法クイズ

高速道路のすいた追越車線を、車を追い抜いた後もそのまま長く走行し続けたら…

あなたの運転、ひょっとしたら違反かも
2022.12.10

監修=松居英二(弁護士)/イラスト=どいまき

2022.12.10

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前の車を追越車線で追い抜いた後、あなたはどのように運転しますか?
違反にあたる運転行為をクイズで再確認。

2車線の高速道路を通行しています。前方の車に追いついたので追越車線に進路変更をして追い抜いた後、追越車線がすいていたので、最高速度以下のペースでそのまま走り続けました。
この運転行為は、下の選択肢のどれに該当するでしょうか。

答え:2

車両は、複数の車両通行帯(車線、レーン)が設けられた道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければなりません(道路交通法第20条第1項)。この原則は、高速道路においても同じです(同第75条の2の3)。

2車線の高速道路における右側の車両通行帯(追越車線)は、追い越しをするとき等、道交法で定められた場合に通行できるのですから(同第20条第3項)、追い越しを終えたら速やかに左側車線に戻らなければなりません。従って2が正解です。

なお、渋滞時などに追越車線から左側の車線に戻れなくなることがあります。そのような場合は「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」(道路交通法第20条第3項)として、追越車線の通行も違反にはなりませんが、左側の車線に戻れる状況になっても追越車線を走行し続けると違反になります。


道路交通法第20条
第1項 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

第3項 車両は、追越しをするとき、第25条第1項(注:道路外出左折のため道路の左側端に寄るとき)若しくは第2項(注:道路外出右折のため道路の中央に寄るとき)、第34条第1項から第5項まで(注:1項=左折するため道路の左側端に寄るとき、2項=右折するため道路の中央に寄るとき、3項=軽車両が右折するため道路の左側端に寄るとき、4項=一方通行の道路で右折するため道路の右側端に寄るとき、5項=原動機付自転車の交差点における右折方法の特例により道路の左側端に寄るとき)若しくは第35条の2(注:環状交差点において左折、右折、直進、転回)の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第35条第1項(注:指定通行区分)の規定に従い通行するとき、第26条の2第3項(注:進路の変更の禁止)の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条第2項(緊急自動車の優先)の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(※条文中の注は編集部が加筆)

松居英二

まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。

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