これって違反なの!? 道路交通法クイズ

Uターンしようと思っていたら、右折の青矢印信号が点灯。そのままUターンしたら…。

あなたの運転、ひょっとしたら違反かも

2023.05.24

監修=松居英二(弁護士) /イラスト=どいまき

2023.05.24

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運転歴が長くなると、違反行為かどうかを気にせずハンドルを握ることも多くなりがち。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。今回は、右折矢印信号でのUターンに関する問題です。

●Uターンが禁止されていない交差点でUターンしようと、青信号で交差点の右折レーンに入りました。
対向車が途切れるのを待っているうちに信号が赤に変わり、右折可を示す青の矢印信号(右折矢印信号)が点灯しました。
矢印とは違う方向へ進むことになりますが、直進してくる対向車もなかったので、そのままUターンしました。
この行為は、以下の選択肢の中のどれに該当するでしょうか?

答え:3

交通が頻繁な交差点などで見かけることが多い右折の青矢印信号の意味については、道路交通法施行規則に定めがあり、2段階右折が義務づけられている場合の原付バイクや自転車を除いて、車両等は右折と転回(Uターン)することができる、とされています(道交法施行規則第4条2項)。以前は右折矢印でUターンはできませんでしたが、2012年4月1日施行の道交法施行規則改正により、Uターンも可能になりました。

従って正解は3です。

転回が禁止されている場合は、矢印点いてもいてもUターンは禁止となる。

転回が禁止されている場合は、矢印信号がついてもUターンは禁止となる。

ただし、上の写真のように転回禁止の規制がある交差点では、たとえ右折矢印信号が点いてもUターンは禁止です。交差点の周辺では特に、Uターンができるかどうかを標識や道路標示で確認しましょう。


道路交通法施行規則
第4条 2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第一の二のとおりとする。
別表第1の2(第4条関係)
(※青色右折矢印に関する「灯火の矢印の種類」の記述)
車両等(令第2条第1項の多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)が右折し、又は転回することができることとなるもの

松居英二

まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。

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