信号機のない横断歩道の直前に停車車両が…。その時の、適切な通行方法とは?
あなたの運転、ひょっとしたら違反かも運転歴が長くなると、違反行為かどうかを気にせずハンドルを握ることも多くなりがち。違反にあたる運転行為をクイズで再確認しましょう。今回は、信号機のない横断歩道に関するクイズです。
片側1車線の道路で、信号機のない横断歩道にさしかかりました。横断歩道の直前に車両が停車していて見通しが悪いため、速度を落とし、周囲に注意して通行しました。
この運転行為は、下の選択肢のどれに該当するでしょうか。
- 1.停車車両の側方を通過する際に一時停止しなかったので違反。
- 2.停車車両の側方を通過する際に徐行しなかったので違反。
- 3.速度を落としたので違反にはならない。
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答え:1
車両等は、信号機のない横断歩道や自転車横断帯(以下、横断歩道等)において、その手前の直前で停止している車両等がある場合には、その側方を通過してその車の前に出るとき、その手前で一時停止しなければなりません(道交法第38条第2項)。従って、正解は1です。
車両等は、横断歩道等に接近する場合には、横断しようとする歩行者や自転車(以下、歩行者等)がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の手前で停止することができる速度で進行しなければならず、横断中またはこれから横断しようとする歩行者等がいるときには、横断歩道等の手前で一時停止して、その通行を妨げないようにしなければなりません(道交法第38条第1項)。
信号機のない横断歩道等の手前、直前に停止車両等があると、横断しようとする歩行者等がいるかどうかの確認が十分にできませんから、停止車両等の前方に出る前に一時停止をして確認してから通過する義務を、車両等に負わせているのです。
この一時停止義務があるのは、横断歩道等の手前に停止車両等がある場合ですから、それ以外の場所(横断歩道等の向こう側や反対車線等)に停止車両等があっても、この一時停止義務はありません。ただし、横断しようとする歩行者等がいないことが明らかでなければ、車両等は横断歩道手前で停止できる速度で進行しなければならないのですし、停止車両等で視界が遮られたところから歩行者等が現れる可能性が高い場所(繁華街の中等)では、道路状況に応じた安全運転義務(道交法第70条)として、横断歩道等の手前で徐行や一時停止をして安全確認することが必要な場合もあるでしょう。
一方、横断歩道、または自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後5m以内は、駐停車が禁止されています。横断歩道を隠すように駐停車することは、たとえ駐停車禁止区間でなくても歩行者を見落とすおそれがあるので避けましょう。
道路交通法第38条
第1項 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
第2項 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
道路交通法第70条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
松居英二
まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。