生活道路の法定速度時速30kmへ。例外はどうなる? けん引車の扱いも見直し【2026年5月9日まで意見募集】
「遅すぎる? 」それとも「安全優先? 」生活道路の新ルールを整理生活道路の安全性向上を目的に、中央線のない一般道路の法定速度が見直される。原則として時速30kmへ引き下げる新ルールだが、標識による例外やけん引車の扱いも議論の対象となっている。2026年5月1日現在は意見募集の段階にある。
生活道路時速30km化で何が変わる? 新ルールのポイント
これまで、中央線や中央分離帯のない一般道路では、速度標識がなければ 法定速度は時速60kmが適用されていた。こうした生活道路では、歩行者や自転車との接触リスクが高い。特に住宅地や通学路では事故の重大化が課題となっている。
今回の改正により、生活道路の法定速度は、原則として時速30kmに引き下げられる。対象となる「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される一般道路のうち、中央線や車両通行帯、中央分離帯などが設けられていない道路を指す。
ただし、すべての生活道路が一律に時速30kmとなるわけではない。道路標識や道路標示により最高速度が指定されている場合は、その指定速度が優先され、時速30kmを上回る速度(例:時速40km)が設定されるケースもある。
けん引車については、けん引される車両が2,000kg以下で、かつけん引車がその3倍以上の重量を持つ場合に限り、時速40km以下の指定が可能とされている。 そのため、法定速度は時速30kmへ引き下げられる。
改正案は意見募集中。提出期限と方法を確認
警察庁は、2026年9月1日に施行される制度変更にあわせ、関連する命令の改正案を公表。2026年5月9日まで意見募集を行っている。今回の制度改正については、警察庁が改正案を公表し、現在は意見募集(パブリックコメント)を実施している段階だ。
意見募集では、生活道路の速度引き下げに伴う標識の運用や、けん引車に対する速度指定の特例を維持するかどうかなどについて意見が求められている。
意見は、電子政府の総合窓口「e-Gov」の専用フォームのほか、電子メール、郵送、FAXで提出できる。提出された意見に対する個別回答は行われないが、制度検討の参考として扱われる。内容は個人情報を除き公表される場合がある。
制度はまだ検討段階。日常的に生活道路を利用するドライバーにとって影響は大きく、今後の動向に注目したい。
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