青信号が点灯している踏切。通過の際は、一時停止? 徐行? それとも…
あなたの運転、ひょっとしたら違反かも運転歴が長くなると、違反行為かどうかを気にせずハンドルを握ることも多くなりがち。今回は、判断に迷うドライバーもいると思われる信号機がある踏切に関する内容で、違反にあたる運転行為をクイズで再確認しましょう。
●運転中、踏切にさしかかりました。踏切には信号機が設置されており、青信号の灯火だったため徐行せずそのまま通行しました。
これは、以下の選択肢のどれに該当するでしょうか?
- 1.踏切を通過する際に一時停止しなかったので違反。
- 2.踏切を通過する際に徐行しなかったので違反。
- 3.青信号だったので違反にはならない。
-
答え:3
車両等は、踏切を通過しようとするときは、その直前(停止線があるときはその直前)で停止して、安全を確認した後でなければ踏切を通過できません(道路交通法第33条1項本文)。
ただし、踏切に信号機がありその表示に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができます(同項ただし書き)。従って正解は3です。
信号に従うときには一時停止せず進行できますが、一般的な安全確認の義務は免除されませんから、道路交通の状況を確認して進行しなくてはなりません。他の車が何らかの事情で踏切の手前で一時停止や徐行する可能性もありますし、踏切のすぐ先に車が停止することもあります。前に車両等が進行しているような場合には、「前の車が踏切の前後で停止するかもしれない」ことも予測した運転が必要です。
道路交通法 第33条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
松居英二
まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。
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