自転車の青切符は1か月で2,147件! 違反のワースト3は一時停止違反、ながらスマホ、信号無視
一時停止違反が4割、ながらスマホと信号無視で約7割を占める結果に!2026年4月1日に自転車への交通反則通告制度(いわゆる青切符)が導入されてから1か月が経過した。警察庁では、自転車に対する交通反則通告制度導入後1か月の運用状況をとりまとめ公表した。その結果から自転車運転者の交通ルールの認知度が見えてきた。
自転車の青切符制度導入で、どう変わった?
交通反則通告制度の導入後も、飲酒運転や交通の危機の原因となるながらスマホは重大な違反となり赤切符による刑事手続きとなることに加え、信号無視や指定場所一時不停止などといった違反行為は青切符による交通反則通告となった
2026年4月1日より、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が施行され、自転車への交通反則通告制度(いわゆる青切符)が導入された。制度導入から1か月が経過したことで、警察庁から青切符による告知件数などの運用状況が発表された。
まず運用状況を紹介する前に、今回の法律改正についておさらいをしておきたい。警察による自転車の指導取り締まりの基本的な考え方は自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場での「指導・警告」を行う。ただし、交通事故の原因となったり、歩行者や他の車両にとって危険・迷惑となるような、「悪質・危険な違反」であった場合は取り締まりを行う。指導取り締まりの基本的な考え方は「青切符制度」導入後も変わらない。
青切符の告知で最も多かったのは「一時停止違反」!
法改正後の1か月で最も多かった違反が指定場所一時不停止だった。「止まれ」の表示がある場所では必ず一時停止をして安全確認を!
交通反則通告制度導入後1か月の運用状況
(数値はすべて暫定値)は、青切符による告知件数は、2,147件。2025年(令和7年)中の自転車の交通違反の検挙件数は、月平均4,268件(今回から青切符対象となった違反種別に限った数値)。2025年の1か月の平均値の約半分となった。
2,147件の告知された違反のうち、最も多かったのが指定場所一時不停止、いわゆる一時停止違反が846件で全体の40%を占めている。次いで多かったのが713件で33%を占めた携帯電話使用で、自転車運転中に携帯電話を操作する“ながらスマホ”だ。3番目に多かったのが信号無視の298件で14%となった。
また、自転車による交通違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であった場合は検挙となる。しかし、交通違反をしているものの、交通事故を起こす危険性が低いなど、悪質・危険な違反にただちに当たることがない場合は、現場で「指導警告票」を交付するなどして、指導警告を行う。
今後はルールブックなどを活用し周知を予定
一定の違反行為(危険行為)を繰り返して行うと、公安委員会から自転車運転者講習を受講することが命じられ、命令にしたがない場合5万円以下の罰金に処せられる
指導警告は、自転車運転者が行った行為が交通違反になること、自らの違反の危険や交通ルールを守るべき重要性を理解し、再び違反をさせないことを目的に行っている。この指導警告交付数はこの1か月で13万5855件となり増加している。これは、自転車を運転する人が本来守るべき交通ルールをキチンと理解していないということを表していると考えられる。
これを受けて警察庁では今後の取り組みとして、自転車ルールブックなどを活用した交通ルールなどの周知をはじめ、自転車ポータルサイトの内容充実。そして交通反則通告制度の適切な運用を行って行く予定だ。免許はなくても自転車に乗ればドライバーとほぼ同様の運転者となるので、ルールを理解し、責任のある運転をしてもらいたい。
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