警察も断言! 違法電動アシスト自転車は「自転車ではなくバイク」
購入や所持への不安は「188」に相談を国民生活センターは2023年10月、道路交通法の基準に適合せずに「電動アシスト自転車」として販売される製品に対し、今年3回目の注意喚起を行った。
違法な「電動アシスト自転車」に注意喚起
すでに2023年では4月と9月にも同様の注意喚起を行っているが、道交法では、国内で走行が認められている電動アシスト自転車について、人がペダルを踏む力とモーターによる補助力の比(アシスト比率)が最大で1:2、時速24km以上に達するとアシスト力は0になること等が基準となっている。
この基準を超えた製品については、急発進や急加速の可能性が大きくなるため、道路を走行することは大変危険と言える。
時速65kmやスロットルを備えた「自転車」!?
- ※国民生活センターが公表した、今回のテストで道交法の基準を超えた9種類の電動アシスト自転車(画像提供=国民生活センター)
今回、国民生活センターでは、「電動アシスト自転車」をうたってインターネット販売されている10製品についてテストした。
その結果、10製品中9製品において、アシスト比率が道交法の上限を超えていたことが判明。急発進や急加速の危険性に加え、中にはペダルをこがずに走行できるようスロットルを装備した製品や、初期設定で時速65kmまで速度が出せるようになっていた製品もあったという。
また、今回調査した10製品のうち、7製品のバッテリーには電気用品安全法への適合を示す「PSEマーク」の表示がない、もしくは不適切な状態の表示であったという。
無免許運転や無保険のリスク大 すでに有罪判決も
警察庁では、今回の国民生活センターが行った調査結果を踏まえ、これらの製品は「道交法上の自転車ではなく原動機付自転車等に該当する」と明言。すでに販売事業者に対して製品の回収等を要請している。
運転者についても、公道を走行した場合、無免許運転などの法令違反となり、取締りの対象となると注意喚起している。
また、原動機付自転車の場合、所有者に加入が強制される自賠責保険について、未加入や保険期間切れの場合は「50万円以下の罰金または1年以下の懲役」と違反点数6点で免許停止処分の対象となる。
すでに2022年には「違法な電動アシスト自転車」であることを認識した上で歩道を走行し、別の自転車に衝突、相手にけがを負わせて逃走したなどとして、運転者に懲役2年6月(執行猶予4年)の判決が出ているケースもある。
こうした違法の可能性がある電動アシスト自転車について、購入や所持の不安がある場合は、全国共通の電話番号188(いやや)「消費者ホットライン」に相談することをおすすめする。