自転車で走行中、丁字路(T字路)でクルマなどの後に続いて右折したら、違反?
あなたの行動、ひょっとしたら違反かも自転車で走行中、青信号の丁字路でクルマなどの後に続いて右折する行為は、違反にあたるのでしょうか?自転車に乗る際、違反かどうかを気にしないまま運転してしまいがち。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。
自転車で片側1車線道路の左寄りを走っていると、前方に丁字路の交差点が見えました。右方向に進みたいのですが、丁字路のため対向車もいません。特に交通量が多いわけでもなく、後ろにクルマがいないことも確認したため、そのまま青信号で右折しました。
この運転行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?
- 1.あらかじめ道路の中央に進路変更してから曲がらなかったので、違反
- 2.青信号で直進した後停止し、右に方向転換して2段階で右折をしなかったので、違反
- 3.青信号なので、違反ではない
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答え:2. 青信号で直進した後停止し、右に方向転換して2段階で右折をしなかったので、違反
自転車は、道路交通法では軽車両とされ、車両の一つに分類されるため、道路の左側端を通行し(道交法第18条1項)、原則として車両用の信号に従わなければなりません(「歩行者・自転車専用」の標示板がある歩行者信号などでは、それに従わなければなりません。)。
道交法は、自転車(軽車両)の右折方法について、「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない」(道交法第34条3項)としています。つまり、自転車で右折する場合は、車線の数にかかわらず、どのような交差点であっても二段階右折をしなければならないと定めているのです。
従って、答えは2の「青信号で直進した後停止し、右に方向転換して2段階で右折をしなかったので、違反」となります。
「自転車は車道走行が原則だから、交差点ではクルマと同じように走行する」と勘違いしてはいませんか? また、右折車線や3車線道路の中央車線などを走ることはできないことを知っていても、今回の設問のような丁字路は例外と考えてはいませんか? 道路左側端走行を守り、右折レーンがあっても走行せず、二段階右折を徹底しましょう。
道路交通法
(信号機の信号等に従う義務)
第7条
道路を通行する歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(左折又は右折)
第34条
(中略)
3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。
(以下略)
編集部注:特定小型原動機付自転車等は、「特定小型原動機付自転車及び軽車両」を指す(道交法18条1項)
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松居英二
まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。