居眠り・わき見をカメラで検知して警報! 「ドライバーモニタリングシステム」が2031年9月から新型車に義務化
今乗っている車はどうなる? 軽自動車も対象、警報が作動する速度と条件を解説2031年9月から、運転者の眠気やわき見をカメラなどで検知して警報する「ドライバーモニタリングシステム」の搭載が新型車に義務化される。2033年9月からは継続生産車にも適用される。なお、すでに所有しているクルマへの後付けが義務付けられるものではない。警報の作動が求められるのは、眠気警報が時速70km以上、わき見警報が時速20km以上の場合だ。どのような場面で警報が作動するのか、ドライバーが知っておきたいポイントを紹介する。
今乗っている車はどうなる? 2031年9月の新型車から義務化、軽自動車も対象
国土交通省は2026年9月30日、道路運送車両の保安基準を改正し、ドライバーモニタリングシステムの搭載を義務付けた。新型車と継続生産車で適用時期が異なり、新型車は2031年9月、継続生産車は2033年9月から対象となる。
【適用時期】
●新型車:2031年9月
●継続生産車:2033年9月
対象となるのは、二輪車や三輪車などを除く自動車で、軽自動車も含まれる。すでに所有しているクルマに、ドライバーモニタリングシステムを後付けすることが義務付けられるものではない。
眠気やわき見をカメラで検知。ドライバーモニタリングシステムの仕組み
ドライバーモニタリングシステムのイメージ。車内のカメラで運転者の状態を監視し、眠気やわき見の兆候を捉える(画像=国土交通省)
ドライバーモニタリングシステムは、カメラなどで運転者の状態や視線を監視し、眠気やわき見を検知すると警報音などで注意を促す装置だ。わき見については、運転者が一定時間、手元などに視線を向けている場合に警報する仕組みとなっている。
2026年3月に国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)で国際基準が成立し、国内の基準にも取り入れられた。眠気やわき見を早期に検知して警報することで、居眠り運転やわき見運転に起因する交通事故の未然防止が期待されている。
時速50km以上で手元を3.5秒見ると警報。眠気・わき見の作動条件
わき見警報は時速20km以上で作動し、走行速度と視線を外している時間によって警報の条件が異なる
警報が作動する速度と条件は、眠気とわき見で異なる。
| 種類 | 作動する速度 | 警報が出る条件 |
| 眠気 | 時速70〜130km(減速した場合は時速65km未満になるまで) | ドライバーの眠気が一定の水準に達したとき |
| わき見 | 時速20km以上 | 時速50km以上で手元を3.5秒、時速20km超〜50km未満で手元を6秒見続けたとき |
わき見の警報は、運転者の視線を監視して作動する。時速50km以上で走行している場合、手元に視線を落としたまま3.5秒が過ぎると警報の対象になる。ここでいう「手元」とは、運転者から見て前方左右55度以内で、下方30度より下の領域(窓の部分を除く)を指す。
時速50kmで3.5秒走行すると、クルマは約49m進む。わずか数秒でも、その間にクルマは相当な距離を進むことになる。ドライバーモニタリングシステムの警報の有無にかかわらず、走行中は前方から視線を外す時間をできるだけ短くしたい。
警報が鳴らない場合も。眠気を感じたら警報を待たずに早めに休憩
国の基準で作動が求められているのは、眠気が時速70〜130km、わき見が時速20km以上の範囲だ。この範囲外での作動は基準上求められていないため、走行速度などによっては警報が出ない場合がある。
ドライバーモニタリングシステムは、運転者の眠気やわき見を検知し、警報で注意を促す装置だ。警報があるからと過信せず、前方から視線を外す時間をできるだけ短くし、眠気を感じたときは警報を待たず、SAやPA、道の駅などで早めに休憩したい。
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