電動アシスト自転車・モペット・特定小型原付の違いと交通ルールを理解していますか?
免許・保険・走行場所の違いを徹底解説! 警視庁が教える安全運転のポイント2025年12月13日、東京お台場にあるシンボルプロムナード公園で、警視庁主催の「電動モビリティ交通安全教室」が開催された。このイベントでは、普及しつつある「電動アシスト自転車」、「ペダル付き電動バイク(モペット)」、そして「特定小型原動機付自転車(キックボード型・着座型)」というさまざまな電動モビリティの違いと交通ルールについて解説された。それぞれの違いを再確認しておこう。
電動モビリティも飲酒運転は厳禁! 忘年会シーズンは要注意
左からペダル付き電動バイク、特定小型原動機付自転車(着座型・キックボード型)、電動アシスト自転車。形状は似ているが免許が必要かどうかをはじめ、種別によって走行ルールが異なるので、しっかりと理解しておく必要がある
警視庁が主催して開催された「電動モビリティ交通安全教室」。これは、モビリティの多様化が進む中で、交通ルールに対する知識不足が原因となる事故やヒヤリハットの増加などの課題解決の一環として開催されたもの。一般の方々にも電動モビリティのルールの違いや運転の際に基を付けるべき点を体験しながら学ぶ良い機会となった。
まずは、「電動アシスト自転車」、「ペダル付き電動バイク(モペット)」、そして「特定小型原動機付自転車(キックボード型・着座型)」というさまざまな電動モビリティの解説が行われた。
これから忘年会のシーズンとなり、帰りが遅くなったからといってお酒を飲んで電動モビリティや電動自転車などを運転すると飲酒運転となるので、安全のためにも絶対にしないように!
種類も台数も増えている「電動アシスト自転車」
最もポピュラーな「電動アシスト自転車」は、ペダルを漕ぐ力をモーターでアシストしてくれるが、自転車なのでペダルを漕がないと進んでいかない。また、道路交通法施行規則第1条の3で発進時は人の力1に対してアシスト量が2となり、時速10km以上になるとアシスト比率が減少しはじめ、時速24kmでアシストがなくなると定められており、この基準に合致していないと「電動アシスト自転車」とはならない。
また「電動アシスト自転車」の中には、“押し歩き補助機能”や“ウォーク機能”を採用している商品もある。これは坂道などで自転車を押して歩く際に、重い自転車を押しやすくするようにモーターでアシストする機能だ。サドルを立てると後輪が回るようになり、楽に押すことができる。ペダルも回らずサドルも立っているので座って乗ることはできない。
電動アシスト自転車の中には、サドルを立てることにより、坂道などで重い自転車を押しやすくする“押し歩き補助機能”を採用している商品もある
自転車っぽい見た目だがモペットは「電動バイク」
続いてはモペットと呼ばれる「ペダル付き電動バイク」。簡単に言うと、これはペダルの付いた原付自転車またはバイクだ。ペダルは付いているものの、スロットルも付いているのでモーターの力によって漕がなくても走行可能。スロットルが付いていないとしても、アシストする力が前述の量を超えた場合もペダル付き電動バイクに当てはまる。したがって「ペダル付き電動バイク」は、ナンバープレートやウィンカー、制動灯などの装着が必要。また免許証が必要でヘルメットも着用しないと違反となる。自賠責保険への加入も必要だ。
今、注目されているのが免許不要の「特定小型原動機付自転車」
そして、立って乗るキックボード型と、自転車のように着座して乗る2タイプがあるのが「特定小型原動機付自転車」。これは16歳以上であれば、免許証がなくても運転ができる。最近は2輪車だけでなく、3輪や4輪車などバリエーションが増えているのが特徴だ。
この「特定小型原動機付自転車」の特徴は、ハンドル部や車体に緑色に光る最高速度表示灯とナンバープレートが付いていること。最高速度は時速20kmで、車道を走行しなければならない。免許証は必要ないが、自賠責保険には加入しなければならない。また、自転車と同じようにヘルメットを着用することが推奨されている。
「特定小型原動機付自転車」の中には、「特例特定小型原動機付自転車(特例モード)」と言われる機能を搭載しているものもある。これは最高速度が時速6km以下に制御され、緑色の最高速度表示灯が点滅する。この状態ならば、自転車通行可能な道路標識・道路標示がある歩道を走行しても良い。現状では電動モビリティと言っても大きく3つの区分があり、それぞれ使用ルールなどが異なっている。
免許証の必要のない特定小型原動機付自転車だが、ナンバープレートの取得と自賠責保険への加入が必要になる
モビリティの種別によって走る場所が異なるので要注意!
今回の「電動モビリティ交通安全教室」を主催した警視庁交通部管理官交通総務課課長代理モビリティ担当の権田洋平警視に、電動モビリティによる違反について聞いてみると「最も多いのが、本来は車道を走行しなければならないのに歩道を走行してしまう通行区分違反。そしてお酒を飲んで運転する飲酒運転が多いです。さらに信号無視や一時不停止も多くなっています。電動アシスト自転車や特定小型原動機付自転車は免許証が不要ですが、前述のような違反をすると取り締りの対象となります。また、3年以内に特定の違反を2回以上すると「自転車運転者講習」の対象となりますので注意してください」と、違反の現状について話してくれた。
●電動モビリティのカテゴリーによる違い
電動モビリティは似たような形状をしているが、使用の際のルールは種別によって違うので注意したい
電動モビリティに関する情報はこちらもチェック!
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