自動車交通トピックス

電動キックボード・新制度施行から半年間で7,130件の交通違反

2024.03.05
2024.03.05
1年点検を受けると、だれにでもチャンス

警察庁は、2023年7月1日に改正された道路交通法で新たに施行された「特定小型原動機付自転車(電動キックボード)」の交通違反検挙数が、半年間で7,130件にのぼったと発表した。都道府県別で見ると、そのほとんどを東京都と大阪府が占める状況だ。電動キックボードのシェアリングサービスの普及に伴い、これから利用者も増える見込みのため、今のうちに正しい交通ルールを理解しておこう。

「車道の左側走行」が原則!通行区分違反が全体の約半数の結果に

2023年7月1日以降半年間の「特定小型原動機付自転車(電動キックボード)」での交通違反について、2024年1月23日に警察庁から発表があった。違反の類型別でみると、「時速6km以上での歩道走行」や「道路の右側や反対車線の通行」などの「通行区分違反」が、全体の約半数を占めたかたちだ。その他、信号無視や一次不停止等での検挙も多数あった。

なお、電動キックボードのシェアリングサービスの普及が進む大都市圏での違反件数が圧倒的に多く、約6,500件の東京都と約350件の大阪府で全体の96%を占める結果となった。

そもそも特定小型原動機付自転車とは?

特定小型原動機付自転車とは、以下の定義すべてに該当する原動機付自転車を指す。下記の基準を満たさないものは、電動キックボードのような形をした車両でもその他の車両(一般原動機付自転車など)として扱われ、ヘルメットの着用義務など車両区分に応じた交通ルールが適用される。

●特定小型原動機付自転車の定義
最高速度 20km/h以下
定格出力 0.6kW以下
長さ 190cm以下
60cm以下
その他 ・走行中に最高速度の設定を変更不可
・AT機構がとられている
・基準に適合した最高速度表示灯を装備

8つの保安基準を満たした「性能等確認済」シール付き製品を選ぼう!

特定小型原動機付自転車の保安基準項目

電動キックボードには、ブレーキやバッテリーなど走行に欠かせない制御装置や動力をはじめ、灯火装置やウィンカー、クラクションや速度計など、計8つの保安基準項目が定められている。これらの保安基準をすべて満たした車両には、車体に「性能等確認済」を示すシールが貼り付けられ、公道での走行が認められる。

特定小型原動機付自転車の性能等確認済シール特定小型原動機付自転車の性能等確認済シール

交通ルールを知り、電動キックボードを安全に利用しよう

2023年7月1日からは、運転免許証なしでも特定小型原動機付自転車の運転できるようになった。ただし、電動キックボードの運転ができるのは16歳からで、交通違反時には罰則もある。電動キックボードでの通行禁止箇所を中心に、ルールは事前に把握しておくべきだ。なお、ヘルメット着用は努力義務とされているが、交通事故での被害を減らすためにもヘルメットは着用しよう。

通行禁止に関連する主な道路標識

通行禁止に関連する主な道路標識

●電動キックボードの主な違反内容と罰則内容
主な違反行為 違反時の罰則と反則金等
通行禁止箇所の走行 罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
反則金:5,000円
スマートフォンでの通話・画面注視 罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反則金:12,000円
16歳未満の運転または車両の提供 罰則:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
酒酔い運転 罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
二人乗り(定員外乗車) 罰則:5万円以下の罰金
反則金:5,000円
車体の整備不良 罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
道路の右側や反対車線の走行 罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
反則金:5,000円~6,000円
信号無視 罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
反則金:6,000円
通行禁止箇所の走行 罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
反則金:5,000円
道路の横断等の禁止 罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
割り込み等 罰則:5万円以下の罰金
踏切通過時の違反 罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
反則金:5,000円
左折又は右折時の違反 罰則:5万円以下の罰金
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