自動車交通トピックス

電動キックボードが2023年7月から免許不要、ヘルメット努力義務化へ。2月18日まで意見募集

2023.01.21
2023.01.21
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警察庁は2023年1月19日、「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等を発表。運転免許が不要となり、ヘルメットの着用が努力義務となる電動キックボードの基準を公表した。施行は7月1日を予定している。

7月以降、下記の条件を満たした電動キックボードを「特定小型原動機付自転車」(以下、特定原付)と位置づける。特定原付は運転免許を持たない人でも運転できるが、16歳未満の運転は禁止。ヘルメットの着用は努力義務となる。

  • 長さ190cm・幅60cm以下
  • モーターの定格出力が0.6kW以下
  • 最高速度20km/h以下
  • 最高速度を複数設定できる場合、走行中に設定を変更できないこと
  • クラッチ操作が不要な機構であること
  • 道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯(最高速度の設定に応じて、点灯・点滅が切り替わるもの)を備えていること

特定原付は車道通行が原則であるものの、例外として時速6km以下で最高速度表示灯を点滅すれば、自転車通行可の歩道を通行できるとした。これらの基準を満たさない電動キックボードは、引き続き現行の原付自転車などの基準が適用になり、歩道通行は禁止。原付としての登録やヘルメットの着用が義務づけられる。

「自転車を除く」という補助標識は7月以降、「特定原付を除く」という意味も含まれることになる

進入禁止の標識などに付いている「自転車を除く」補助標識。7月以降、この補助標識は「特定原付を除く」という意味も含まれることになる。

自転車通行止めの規制標識

特定原付は、「自転車通行止め」の標識がある道路に進入することはできない。

自転車を対象とする道路標識は、原則として特定原付も対象に含まれることとされる。信号無視や通行区分違反(右側の逆走)、酒気帯び運転等、携帯電話使用等といった17種類の違反をした場合、「特定小型原動付自転車運転者講習」を受けなければならない。

詳細は警察庁ウェブサイト へ。

同庁では道路交通法施行令の一部を改正する政令案等に対し、2月18日まで意見募集を行っている。

「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等にコメントしたい方は下記へ

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