エコドライブに努めよ!? 警察庁が交通ルールとマナーを定めた教則を改正

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平成20年4月22日、警察庁は6月からの改正道路交通法施行に先だって、「交通の方法に関する教則」の一部を改正した。この「交通の方法に関する教則」とは、正式名称を「国家公安委員会告示」といい、その中には法令で定める道路の交通の方法と、道路を通行するにあたって望ましい事項が記述されている。ようするに交通に関するルールとマナーをわかりやすくまとめたもので、「これらの交通マナーに則った行いが出来ないと危険であり、結果として法律を犯すことにもつながりますよ」といった指針として活用されるものといえる。

この教則において、30年ぶりに自転車に関する内容が改正された。最近話題となっている保護者と幼児(6歳未満)2人による「3人乗り」に関する処遇については、生活の足として重宝している保護者らの要望もあり、今回は禁止事項としての記述は見送られた。この措置には、今後の「安定した走行が可能な自転車」の開発が前提となっており、関係各機関や自転車メーカーに努力が求められることになる。また、保護者は子供に乗車用のヘルメットを装着させるよう記述されているので、こちらは子供の安全のためにも実行されたい。

さらに今回の改正で、自転車に乗りながらの携帯電話、ヘッドホン、イヤホンの使用および傘差し運転の禁止が記述された。これら自転車の“ながら運転”による危険性は周知の如くであり、おおむね各都道府県の規則で禁止されている事柄ではあるのだが、年々増加する自転車の対歩行者への事故を受け、改めて注意を喚起すべく明記されることとなった。

その他にも、75歳以上のドライバーによる高齢運転者標識の装着についてや、後部座席のシートベルト着用についての記述などが追加され、6月からの新しい法律に対応する新たなルール、マナーが提唱されている。ちょっと面白いのは「エコドライブに努める」という記述。自分の周りの人たちへの思いやりから環境問題にまでスケールを拡大して配慮する、そんな時代の新しく高度なマナー意識が盛り込まれた。

(2008年4月28日 eJAFMATE編集部 若松哲史)

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